ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    火葬または埋葬をするとき

    • ID:1150

    1 火葬の受け入れ日時

    火葬は、元日と友引を除いた日に「関市総合斎苑わかくさ」で行います。
    火葬時間は、午前9時30分から午後3時まで(30分ごと)あり、午後0時30分、午後1時30分の2回については、式場利用者のみの火葬となります。

    2 火葬の手続き方法

    午前8時30分から午後9時までの間に、個人またはご利用する葬祭業者を通じて、総合斎苑の窓口または電話(0575-21-6611)で予約をしてください。
    ただし、午後5時15分から午後9時までの間は、電話でのみの予約となり、午後9時から午前8時30分までの間は、事前登録されている葬祭業者のみの予約となります。
    予約後、午前8時30分から午後5時15分までの間に、市民課、西部支所、各事務所の窓口(土日祝日は市役所または各事務所の日直)にて、「死亡届」、「火葬許可申請書」を提出し、「火葬許可証」の交付を受けてください。

    3 霊柩車の手続き方法

    死亡者が市民で、市内の葬儀会場・自宅または一部市外の葬儀会場(総合斎苑から直線距離で約10キロ以内)から総合斎苑への移動に限り使用できますので、火葬の予約をするときに同時に申請してください。
    ただし、総合斎苑の告別式場を使用するときは、霊柩車を使用できません。
    なお、霊柩車の使用料は無料です。

    4 火葬場使用料

    火葬場使用料(総合斎苑の式場等を使用するときは、式場等使用料も含む)は、事前に総合斎苑または、指定金融機関で納付してください。なお、指定金融機関で納付されたときは総合斎苑へ領収書を提出してください。

    火葬場使用料(総合斎苑、上之保火葬場)
    区分金額
    市内居住者
    金額
    市外居住者
    死体(12歳以上)10,000円40,000円
    死体(12歳未満)
    (死胎を除く)
    7,500円30,000円
    死胎5,000円20,000円

    5 埋葬の手続き方法

    平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に、市民課、西部支所、各事務所の窓口で「死亡届」、「埋葬許可申請書」を提出してください。
    土日祝日は、午前8時30分から午後5時15分までの間に、市役所または各事務所の窓口のみで受け付けます。
    なお、午後5時15分以降は埋葬許可証の交付はできません。

    「埋葬許可証」2部は、埋葬当日持参し、墓地管理者に埋葬の証明を受けてください。
    証明を受けた埋葬許可証のうち1部は、生活環境課へ提出してください。


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます