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あしあと

    改葬許可申請について

    • ID:15695

    「改葬」とは

     墓地又は納骨堂に納められている遺骨を、他の墓地又は納骨堂に移動させることを「改葬」といいます。

     改葬を行うためには、現在納骨されている墓地又は納骨堂のある市町村が発行する改葬許可証が必要です。

     現在の墓地又は納骨堂が関市にある場合は、環境課(関市若草通3丁目1番地 関市役所1階)で手続を行ってください。関市外にある場合は、墓地等の所在地の自治体にご相談ください。

    改葬許可申請の方法

    改葬許可申請の流れ

    1 改葬許可申請書の用紙をダウンロードまたは環境課(関市若草通3丁目1番地 関市役所1階)で入手する。

    2 申請書に必要事項を記入する。

    3 現在納骨されている墓地又は納骨堂の管理者に証明書欄に証明してもらう。

    4 環境課に改葬許可申請書を添付書類とともに提出する。

    5 現在納骨している墓地又は納骨堂の管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出す。

    6 改葬先の墓地又は納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し、納骨する。

    よくある質問

    Q.改葬許可申請の手数料は?

    A.手数料はかかりません。ただし、添付書類(戸籍謄本等)を準備するために必要となります。

    Q.お骨を自宅で保管しようと考えています。改葬許可申請は必要ですか?

    A.必要ありません。


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