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あしあと

    02企画広報課 申請書ダウンロード

    • ID:2702

    添付ファイル

    シンボルマーク使用申請書

    「シンボルマーク」の使用原則

    使用範囲

    「シンボルマーク」は、市民等が行う事業で、次のような場合に使用を承認します。

    • 市が共催、後援または協賛するもの
    • 市政に関係あるもの
    • 市のPRに結びつくもの

    使用の制限

    次のような場合にはその使用を制限したり、使用させないことがあります。

    (1) 営利活動のために使用されるおそれのあるとき

    (2) 選挙運動、布教活動等を助長するおそれがあるとき

    (3) 自己のシンボルマーク、商標または意匠に相当するものとして、使用されるおそれがあるとき

    (4) 自己の信用を高める目的に使用されるおそれのあるとき

    (5) その他、「シンボルマーク」や「関市」のイメージを著しく損なうなど、市長が不適当と認めるとき

    使用料

    原則として無償とします。

    関市イメージキャクター「関*はもみん」

    キャラクターの使用

    着ぐるみの使用

    空き家バンク


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