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あしあと

    経営者保証に関するガイドライン

    • ID:6219

    中小企業・小規模事業者にとって、融資を受ける際に経営者の個人保証の提供を求められることは大きな負担となっています。このため、平成25年12月に日本商工会議所と全国銀行協会が共同事務局を務める「経営者保証に関するガイドライン研究会」において、「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、平成26年2月1日から適用が開始されました。

    詳しくは中小企業庁ウェブサイト(別ウインドウで開く)で公表されています。

    お問い合わせ

    関市役所産業経済部商工課(北庁舎2階)

    電話: 0575-23-6753

    ファクス: 0575-23-7741

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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