セーフティネット保証5号認定制度
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セーフティネット保証制度
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
令和6年7月以降におけるセーフティネット保証の運用見直しについて
コロナ禍においては、最近1ヶ月の売上高等とその後2ヶ月間の見込みを含む3ヶ月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、令和6年7月1日より「最近3ヶ月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用」を開始します。
また、コロナ禍における、コロナの影響を受けた創業者について、最近1ヶ月と最近3ヶ月の実績比較等が認められていた運用を、コロナの影響を受けた事業者に限らず7月以降も延長します。
※運用の見直しに伴い、令和6年7月1日よりセーフティネット5号の認定申請様式を変更しております。
5号認定の申請手続き
セーフティネット保証5号について、現在の指定期間は(令和6年10月1日~令和6年12月31日)となります。
令和3年8月1日から、細分類番号単位の業種区分となっています。
詳しくは以下の中小企業庁ホームページでご確認ください
認定について
関市内に事業所を有しており、以下の(イ)または(ロ)の条件を満たす方が対象となります。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高などが前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていない中小企業者
手続きの流れ
1.お付き合いのある又はお近くの金融機関にて融資に関する相談をしてください。
2.関市産業経済部商工課(2階)の窓口にセーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、セーフティネット保証の対象事業主としての要件を満たしているという認定を受けます。
3.認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
提出書類
〇法人の場合〇
1.認定申請書(様式有)・・・1通
2.売上推移表(様式有)・・・1通
3.上記2の「売上推移表」に記載の売上高等がわかる書類
4.商業登記簿謄本(写しでも可)・・・1通
※3ヶ月以内に取得したもの
〇個人の場合〇
1.認定申請書(様式有)・・・1通
2.売上推移表(様式有)・・・1通
3.上記2の「売上推移表」に記載の売上高等がわかる書類
4.確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)の写し・・・1通
※金融機関の職員が代理で申請される場合、「委任状」を添付してください。
様式一覧
(様式イ)売上高等の減少で基準を満たすもの
◇最近3か月実績の売上高等で申請する場合
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
◇新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較して申請する場合
※前年同期の売上高等が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期まで遡って比較してください。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
創業者の認定申請様式
業歴3か月以上1年3か月未満の事業者については、最近1か月間の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等で比較が可能です
直近1カ月の売上高等と直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比較し、5%以上減少しているもの(1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する)
直近1カ月の売上高等と直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比較し、5%以上減少しているもの(兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する)
直近1カ月の売上高等と直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比較し、5%以上減少しているもの(兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている)
(様式ロ)原油等の価格の上昇で基準を満たすもの
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
お問い合わせ
関市 産業経済部 商工課
電話: 0575-23-6752 ファクス: 0575-23-7741
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