セーフティネット保証5号認定制度
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セーフティネット保証制度
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
令和6年12月1日以降におけるセーフティネット5号の認定要件等の運用変更及び認定申請書の様式変更について
令和6年12月1日から、認定要件に(ハ)売上高営業利益率の減少が追加されました。
運用の変更・追加に伴い、令和6年12月1日以降の認定申請分から様式を変更しています。
5号認定の申請手続き
セーフティネット保証5号について、現在の指定期間は(令和7年1月1日~令和7年3月31日)となります。
令和3年8月1日から、細分類番号単位の業種区分となっています。
詳しくは以下の中小企業庁ホームページでご確認ください。
認定について
関市内に事業所を有しており、以下の(イ)(ロ)(ハ)いずれかの条件を満たす方が対象となります。
(イ)指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月の売上高などが前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を営んでおり、最近1か月の原油等の仕入単価が前年同月比20%以上増加にもかかわらず、製品など価格に転嫁できていない中小企業者
(ハ)指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している中小企業者
認定要件 | 区 分 | 営んでいる業種の分類 | 様式の種類 |
---|---|---|---|
(イ)売上高の減少 | 通常の様式 | 指定業種に属ずる事業のみを営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-(1) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-(2) | ||
創業者の様式 | 指定業種に属ずる事業のみを営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-(3) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-(4) | ||
(ロ)原油等の仕入れ価格の上昇 | 指定業種に属ずる事業のみを営んでいる場合 | 様式第5-(ロ)-(1) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(ロ)-(2) | ||
(ハ)売上高営業利益率の減少 | 指定業種に属ずる事業のみを営んでいる場合 | 様式第5-(ハ)-(1) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(ハ)-(2) |
手続きの流れ
1.お付き合いのある又はお近くの金融機関にて融資に関する相談をしてください。
2.関市産業経済部商工課(2階)の窓口にセーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、セーフティネット保証の対象事業主としての要件を満たしているという認定を受けます。
3.認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
提出書類
〇法人の場合〇
1.認定申請書(様式有)・・・1通
2.売上推移表等(様式有)・・・1通
3.上記2.に記載の売上高等がわかる書類
4.営んでいる事業が指定業種に属することがわかる書類
5.商業登記簿謄本(写しでも可)・・・1通
※3ヶ月以内に取得したもの
〇個人の場合〇
1.認定申請書(様式有)・・・1通
2.売上推移表等(様式有)・・・1通
3.上記2.に記載の売上高等がわかる書類
4.営んでいる事業が指定業種に属することがわかる書類
5.確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)の写し・・・1通
※金融機関の職員が代理で申請される場合、「委任状」を添付してください。
様式一覧
(様式イ)売上高等の減少で基準を満たすもの
◇最近3か月実績の売上高等で申請する場合
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
創業者の認定申請様式
業歴1年3か月未満の事業者については、最近1か月の売上高等とその直前の3か月の平均売上高等で比較が可能です。
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
(様式ロ)原油等の価格の上昇で基準を満たすもの
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
(様式ハ)売上高営業利益率の減少で基準を満たすもの
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
お問い合わせ
関市 産業経済部 商工課
電話: 0575-23-6752 ファクス: 0575-23-7741
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