セーフティネット保証5号認定制度
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セーフティネット保証制度
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
5号認定の申請手続き
セーフティネット保証5号について、現在の指定期間は(令和6年4月1日~令和6年6月30日)となります。
令和3年8月1日から、細分類番号単位の業種区分となっています。
詳しくは以下の中小企業庁ホームページでご確認ください
認定について
関市内に事業所を有しており、以下の(イ)または(ロ)の条件を満たす方が対象となります。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高などが前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていない中小企業者
※新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し、前年以降店舗増加や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年比較が出来ない事業者の方々については、認定基準が緩和されています。詳しくは以下の添付ファイルをご確認ください。
手続きの流れ
1.お付き合いのある又はお近くの金融機関にて融資に関する相談をしてください。
2.関市産業経済部商工課(2階)の窓口にセーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、セーフティネット保証の対象事業主としての要件を満たしているという認定を受けます。
3.認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
提出書類
〇法人の場合〇
1.認定申請書(様式有)・・・1通
2.売上推移表(様式有)・・・1通
3.上記2の「売上推移表」に記載の売上高等がわかる書類
4.商業登記簿謄本(写しでも可)・・・1通
※3ヶ月以内に取得したもの
〇個人の場合〇
1.認定申請書(様式有)・・・1通
2.売上推移表(様式有)・・・1通
3.上記2の「売上推移表」に記載の売上高等がわかる書類
4.確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)の写し・・・1通
※金融機関の職員が代理で申請される場合、「委任状」を添付してください。
様式一覧
(様式イ)売上高等の減少で基準を満たすもの
◇最近3か月実績の売上高等で申請する場合
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
◇売上高等を比較する際に見込月を含む場合
※前年同期の売上高等が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期まで遡って比較してください。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
その他の緩和措置を活用するもの
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準が緩和されています。
以下の(1)、(2)のいずれかの要件を満たし、認定申請する場合は下記の様式から当てはまるものを選択してください。
(1)業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
(2)前年以降店舗増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
直近1カ月の売上高等と直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比較し、5%以上減少しているもの
直近1カ月の売上高等と令和元年12月以降の売上高等を比較し、5%以上減少しており、かつ、直近1カ月とそのあと2カ月間(見込み)を含む3カ月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、5%以上減少しているもの
直近1カ月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し5%以上減少しており、かつ、直近1カ月とそのあと2カ月間(見込み)を含む3カ月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3カ月間を比較し、5%以上減少しているもの
(様式ロ)原油等の価格の上昇で基準を満たすもの
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
お問い合わせ
関市 産業経済部 商工課
電話: 0575-23-6752 ファクス: 0575-23-7741
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