東日本大震災復興緊急保証制度
- ID:4031

東日本大震災復興緊急保証が延長されました。
東日本大震災によって直接又は間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」については、特定被災区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に係るものの適用期限が令和4年3月31日となっていましたが、令和5年3月31日まで延長する政令が、閣議決定されました

東日本大震災復興緊急保証とは
東日本大震災により、直接または間接被害を受けた中小企業者を対象として、経営の安定に必要な資金について、特別な助成措置を講じることを目的として、「東日本大震災復興緊急保証制度」が創設されました。これは、東日本大震災により、著しい被害を直接的または間接的に受けた中小企業者に対し、保証限度枠を一般保証と別枠で利用できるものです。当保証を受けるためには、事業所所在地の市区町村長の認定を受ける必要があります。

要件
次の条件を満たすこと
区域…特定被災区域
利用対象者…震災の影響により、業況が悪化している中小企業者。
要件…震災後最近3か月の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期比10%減少。
(注)特定被災区域については、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)で確認をお願いします。

提出書類

法人の場合
- 認定申請書(下記添付ファイル) 2通
- 売上推移表(下記添付ファイル) 1通
- 最近3か月間の売上がわかる書類 1通
- 上記3に対する震災の影響を受ける直前の同期の売上がわかる書類 1通
- 理由書(東日本大震災と売上の減少との関連を具体的に記したもの)(下記添付ファイル) 1通
- 特定被災区域内に事業所が存在することがわかる書類 1通
- 商業登記簿謄本(3か月以内に取得したもの、写しでも可) 1通
申請用紙

個人の場合
- 認定申請書(下記添付ファイル) 2通
- 売上推移表(下記添付ファイル) 1通
- 最近3か月間の売上がわかる書類 1通
- 上記3に対する震災の影響を受ける直前の同期の売上がわかる書類 1通
- 理由書(東日本大震災と売上の減少との関連を具体的に記したもの)(下記添付ファイル) 1通
- 特定被災区域内に事業所が存在することがわかる書類 1通
- 確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)の写し 1通
申請用紙

注意
本認定とは別に信用保証協会で審査があります。審査の結果によっては、ご希望に添えない場合もあります。

その他
制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
関市 産業経済部 商工課
電話: 0575-23-6752 ファクス: 0575-23-7741
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます