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あしあと

    東日本大震災復興緊急保証制度

    • ID:4031

    東日本大震災復興緊急保証が延長されました。

    東日本大震災によって直接又は間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」については、特定被災区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に係るものの適用期限が令和4年3月31日となっていましたが、令和5年3月31日まで延長する政令が、閣議決定されました

    東日本大震災復興緊急保証とは

    東日本大震災により、直接または間接被害を受けた中小企業者を対象として、経営の安定に必要な資金について、特別な助成措置を講じることを目的として、「東日本大震災復興緊急保証制度」が創設されました。これは、東日本大震災により、著しい被害を直接的または間接的に受けた中小企業者に対し、保証限度枠を一般保証と別枠で利用できるものです。当保証を受けるためには、事業所所在地の市区町村長の認定を受ける必要があります。

    要件

    次の条件を満たすこと

    区域…特定被災区域

    利用対象者…震災の影響により、業況が悪化している中小企業者。

    要件…震災後最近3か月の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期比10%減少。

    (注)特定被災区域については、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)で確認をお願いします。

    提出書類

    法人の場合

    1. 認定申請書(下記添付ファイル) 2通
    2. 売上推移表(下記添付ファイル) 1通
    3. 最近3か月間の売上がわかる書類 1通
    4. 上記3に対する震災の影響を受ける直前の同期の売上がわかる書類 1通
    5. 理由書(東日本大震災と売上の減少との関連を具体的に記したもの)(下記添付ファイル) 1通
    6. 特定被災区域内に事業所が存在することがわかる書類 1通
    7. 商業登記簿謄本(3か月以内に取得したもの、写しでも可) 1通

    個人の場合

    1. 認定申請書(下記添付ファイル) 2通
    2.  売上推移表(下記添付ファイル) 1通
    3. 最近3か月間の売上がわかる書類 1通
    4. 上記3に対する震災の影響を受ける直前の同期の売上がわかる書類 1通
    5. 理由書(東日本大震災と売上の減少との関連を具体的に記したもの)(下記添付ファイル) 1通
    6. 特定被災区域内に事業所が存在することがわかる書類 1通
    7. 確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)の写し 1通

    注意

    本認定とは別に信用保証協会で審査があります。審査の結果によっては、ご希望に添えない場合もあります。

    その他

    制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


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