セーフティネット保証第1号認定制度
[2022年7月8日]
ID:18458
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この制度は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
・関市内において1年以上継続して事業を行っている事業者
・次の 1、2のいずれかの事項に該当すること。
1.当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
2.当該事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
1、お付き合いのある又はお近くの金融機関にて融資に関する相談をしてください。
2、関市産業経済部商工課(2階)の窓口にセーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、セーフティネット保証の対象事業主としての要件を満たしているという認定を受けます。
3、認定書発行から30日以内に、希望の金融機関又は岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
※認定書発行又は金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
〇法人の場合〇
1、認定申請書(1号様式)・・・1通
2、認定要件に該当することがわかる書類(帳簿、試算表、売上台帳 等)
3、商業登記簿謄本(写しで可)・・・1通
※3か月以内に取得したもの
〇個人の場合〇
1、認定申請書(1号様式)・・・1通
2、認定要件に該当することがわかる書類(帳簿、試算表、売上台帳 等)
3、確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)の写し・・・1通
※金融機関の職員が代理で申請される場合、「委任状」を添付してください。
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