セーフティネット保証4号認定制度
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セーフティネット保証制度
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
4号認定の申請手続き
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日をもって終了しました。
現在、セーフティネット保証4号において、関市を指定地域とする自然災害等はありません。
対象となる中小企業者
- 関市内において一年以上継続して事業を行っている事業者
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自然災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が災害等発生直前の同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が災害等発生直前の同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
手続きの流れ
1.お付き合いのある又はお近くの金融機関にて融資に関する相談をしてください。
2.関市産業経済部商工課(2階)の窓口にセーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、セーフティネット保証の対象事業主としての要件を満たしているという認定を受けます。
3.認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
提出書類
〇法人の場合〇
1.認定申請書(様式有)・・・1通
2.売上推移表(様式有)・・・1通
3.上記2の「売上推移表」に記載した売上高等がわかる書類
4.商業登記簿謄本(写しでも可)・・・1通
※3ヶ月以内に取得したもの
〇個人の場合〇
1.認定申請書(様式有)・・・1通
2.売上推移表(様式有)・・・1通
3.上記2の「売上推移表」に記載した売上高等がわかる書類
4.確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)の写し・・・1通
※金融機関の職員が代理で申請される場合、「委任状」を添付してください。
※認定基準の運用緩和に該当する方については下記のファイルから添付書類をご確認ください。
お問い合わせ
関市 産業経済部 商工課
電話: 0575-23-6752 ファクス: 0575-23-7741
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