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あしあと

    セーフティネット保証2号認定制度(ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置)

    • ID:18229

    セーフティネット保証制度

    この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

    2号認定の申請手続き

    ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置に伴い、セーフティネット保証2号が発動されました。

    指定期間は令和5年8月24日から令和6年8月23日までとなります。

    詳しくは中小企業庁HP(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社が実施している生産活動の制限によるセーフティネット保証2号の発動についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    認定について

    ・関市内において1年以上継続して事業を行っている事業者

    ・次の(イ)、(ロ)のいずれかの事項に該当すること。

    (イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

    (ロ)指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

    (※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

    手続きの流れ

    1、お付き合いのある又はお近くの金融機関にて融資に関する相談をしてください。

    2、関市産業経済部商工課(2階)の窓口にセーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、セーフティネット保証の対象事業主としての要件を満たしているという認定を受けます。

    3、認定書発行から30日以内に、希望の金融機関又は岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

    ※認定書発行又は金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    提出書類

    〇法人の場合〇

    1、認定申請書(直接取引の場合は2号様式1-イ、間接取引の場合は2号様式1-ロ)・・・1通

    2、申請添付資料(様式有)・・・1通

    3、上記2の「申請添付資料」に記載した売上高等がわかる書類

    4、商業登記簿謄本(写しで可)・・・1通

    ※3か月以内に取得したもの

    〇個人の場合〇

    1、認定申請書(直接取引の場合は2号様式1-イ、間接取引の場合は2号様式1-ロ)・・・1通

    2、申請添付資料(様式有)・・・1通

    3、上記2の「申請添付資料」に記載した売上高等がわかる書類

    4、確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)の写し・・・1通

    ※金融機関の職員が代理で申請される場合、「委任状」を添付してください。

    様式一覧

    直接取引において売上高の減少が生じている場合

    間接取引において売上高の減少が生じている場合


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