水道加入金制度について
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平成28年4月1日から給水装置の新設または改造をする場合に加入金が必要になりました

水道加入金制度とは
新しい水道管の布設や古くなった水道管の更新等は、水道をご使用のみなさまの水道料金を財源としています。今後はその費用がさらに増加するため、水道の新設や口径変更などにより使用水量が増加するお客さまにその一部を負担していただく制度です。

加入金の負担について

1 どんな時に加入金が必要ですか?
(1)新設工事をして、新たに水道を使用するとき
(2)改造工事をして、すでに使用している量水器の口径を大きくするとき
(3)共同住宅で戸数または部屋数が増えるとき

2 加入金はいくら必要ですか?
(1) 新設工事は下表に定める金額に消費税相当額を加えた額です。
(2) 改造工事は、上記の表に定める改造前の口径別加入金と改造後の口径別加入金の差額になります。
ただし、口径を13ミリメートルから20ミリメートルに大きくする場合は、特例として差額は徴収しません。
(3) 共同住宅等の新設工事は、量水器に対応する金額の合計金額となります。
(4) 共同住宅等の改造工事は、水道課へご相談ください。
(5) 土地区画整理事業施行区域内の新設または改造工事は、水道課へご相談ください。
量水器の口径 | 口径に応じて定める加入金の額 | 消費税相当額を加えた額 |
---|---|---|
13ミリメートル | 82,000円 | 90,200円 |
20ミリメートル | 166,000円 | 182,600円 |
25ミリメートル | 292,000円 | 321,200円 |
40ミリメートル | 1,548,000円 | 1,702,800円 |
50ミリメートル | 2,698,000円 | 2,967,800円 |
75ミリメートル | 7,888,000円 | 8,676,800円 |
100ミリメートル | 16,810,000円 | 18,491,000円 |
150ミリメートル | 市長が定める額 |

※ご不明な点は必ず事前に水道課までお問い合わせください
お問い合わせ
関市役所基盤整備部水道課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-6780
ファクス: 0575-23-7741
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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