(集合住宅)親メーター検針から戸別検針への切り替え
[2016年12月22日]
ID:10226
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集合住宅等で使用されるすべての上下水道料金を管理者、所有者などの方にまとめてお支払いしていただいています。
このような集合住宅へ入居する場合には、水道の使用開始手続きは必要ありません。
親メーター検針は検針員がこのメーターを検針しています。
戸別検針に切り替えた後は検針員が各戸(室)のメーターを検針します。
親メーター検針でも各戸(室)にメーターが設置されていて管理者、所有者などの方によって検針されていることがあります。
この場合の上下水道使用料は管理者、所有者などの方からをお支払いしていただいているため、それぞれの入居者の方から直接お支払いを受けることはありません。
1.関市給水装置工事施行基準をすべて満たしていること
2.散水栓などを含む各戸(室)それぞれの使用水量が計測できるようにメーターを設置すること 【メーター設置費用 実費】
3.それぞれのメーターごとに給水原簿を提出し、検査を受けること 【給水原簿作成費用 実費、設計審査及び検査手数料 1件当たり2,000円】
4.道路境界線から1m以内の位置に止水栓が設置されていること 【止水栓設置費用 実費】
5.すべての使用者(入居者等)から使用開始届が提出されていること
※室数の増加などを伴う場合には別途加入金が必要になります。
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