関市配水管布設助成金について
[2017年12月6日]
ID:11174
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申請者で、下記の要件を全て満たす場合。
(1) 対象住宅で水道を使用するために、公道で水道施設自費工事を行い、完成検査に合格した後に当該水道施設(配水管)の寄付採納をしていること。
(2) 対象住宅で水道を使用するための加入金を納入していること。
(3) 対象住宅を取得または所有していること。
(4) 対象住宅に定住していること。
(5) 市税、保育料、水道料金、下水道使用料、その他市に納付すべき金銭を滞納していないこと。
(1) 布設した配水管の布設長(1m未満の端数を切り捨てた長さ)に、表に定める1m当たりの額を乗じて得た額とする。
(2) 助成金の対象となる配水管口径は、50mm以上とする。
(3) 助成金の対象となる布設長は、50mを限度とする。
配水管口径 | 1m当たりの額 | 助成限度額 |
---|---|---|
50mm | 3,000円 | 150,000円 |
75mm | 4,000円 | 200,000円 |
100mm以上 | 6,000円 | 300,000円 |
水道施設自費工事の完成検査の合格の日から起算して2年以内に、交付申請書に下記の書類を添えて、提出しなければならない。
(1) 定住している世帯全員の住民票の写し
(2) 対象住宅の登記簿謄本の写し
(3) 対象住宅の工事請負契約書の写し(新築住宅の場合に限る)
(4) 水道施設自費工事の工事請負契約書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
関市配水管布設助成金交付申請書・請求書
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