平成29年度から適用される個人住民税の主な改正について
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給与所得控除の見直し
給与所得の算出方法が見直され、給与所得控除額の上限額が段階的に引き下げられます。
課税年度 | 上限額が適用される 給与収入 | 給与所得控除額 |
---|---|---|
平成28年度(平成27年中の収入)以前 | 1,500万円 | 245万円 |
平成29年度(平成28年中の収入) | 1,200万円 | 230万円 |
平成30年度(平成29年中の収入)以降 | 1,000万円 | 220万円 |

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
日本国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除の適用を受ける方については、所得税の確定申告や市民税・県民税申告書を提出する際に、親族関係書類及び送金関係書類を添付または提示することが義務付けられました。
16歳未満の扶養親族を申告することで市民税・県民税が課税されなくなる方を含みます。

金融所得課税の一体化
金融所得課税の一体化に向けた取り組みを進めるため、公社債等及び株式等にかかる所得に対する課税が次のとおり見直されました。

特定公社債等及び一般公社債等について
公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子および譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。

上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択に係る所要の措置 (所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択)
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から申告不要制度や総合課税、申告分離課税を選択して申告することで、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択)
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に個人住民税の申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。

現行の制度
特定上場株式等の配当等については、所得税15.315パーセント(復興特別所得税分含む)と住民税5パーセント(配当割)の合計20.315パーセントの税率で源泉徴収(特別徴収)されています。(源泉徴収がされる特定口座の上場株式等譲渡所得も同じ)
確定申告した場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5パーセント分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除がされます。
一方で、申告不要とされている特定上場株式等の配当等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に参入されます。 これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料等に影響が出る場合がありますので、所得税の確定申告には注意が必要です。

医療費控除の特例の創設(セルフメディケーション税制)
平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品」購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(最大8万8千円)を所得控除できる医療費控除の特例が創設されました。(従来の医療費控除との選択適用)
※ 領収書や健康維持増進及び疾病の予防の取組(一定の取組)を行ったことを明らかにする書類を保存しておいてください。
対象となる医薬品や制度の詳細については、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

「清流の国ぎふ森林・環境税」の延長
平成24年度から導入された「清流の国ぎふ森林・環境税」は、適用期間が平成33年度まで5年間延長されたため、引き続き県民税の均等割に1,000円が加算されます。
※均等割は、年税額 6,000円(市民税3,500円、県民税2,500円)です。
お問い合わせ
関市 財務部 税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8769 ファクス: 0575-21-2308
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