住民税 税額控除
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調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が所得割額から減額されます。
※令和3年度(令和2年中)より、合計所得金額が2,500万円を超える方については調整控除の適用除外とされました。
(1)合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
アまたはイのいずれか少ない金額の5%(道府県民税2%・市町村民税3%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(道府県民税2%・市町村民税3%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額または株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託または特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。) | 1.6% | 1.2% |
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) | 0.8% | 0.6% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% |
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額または株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | ||
---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託または特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。) | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
こちらのページをご確認ください。
寄附金税額控除
前年中に寄附金控除の対象となる寄附をした場合、一定の方法により求めた金額が翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
寄附金税額控除の対象となる寄附金
・都道府県、市区町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
・岐阜県共同募金会
・日本赤十字社岐阜県支部
・岐阜県及び関市が条例で指定する寄附金
新型コロナウイルスの感染症等に係る寄附金税額控除の特例
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等した文化芸術・スポーツイベントのチケットを払い戻さず、寄附することにより、税優遇(寄附金控除)を受けられます。
詳しくは岐阜県HP 個人住民税の寄附金税額控除について(別ウインドウで開く)を参照してください。
対象行事一覧
控除を受けるためには
寄附をした翌年に所得税の確定申告、住民税の申告をします。
申告には寄附先から受け取った領収書等(寄附金受領証明書)を添付してください。
なお、ふるさと納税をした方で、ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、寄附をした翌年の1月10日までに寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出します。
※所得税の確定申告や住民税申告をする方は、ワンストップ特例制度の特例は受けられません。
計算方法
次のうち、基礎控除と特例控除を合計したものが、寄附金税額控除の対象となります。
対象となる寄附金 | 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金 (ふるさと納税) | 岐阜県共同募金会 日本赤十字社岐阜県支部 岐阜及び関市が条例で指定する寄附金 |
寄附金額の上限 | 総所得金額等の30% | |
基礎控除額 | 市民税=(寄附金額-2,000円)☓6% 県民税=(寄附金額-2,000円)☓4% | |
特例控除額 | 平成25年度(平成24年分)まで (所得割の1割が限度) (寄附金額-2,000円)☓ (90%-寄附者の所得税の税率:0~40%) | なし |
平成26年度(平成25年分)から 平成27年度(平成26年分)まで (所得割の1割が限度) (寄附金額-2,000円)☓ (90%-寄附者の所得税の税率:(0~40%) ☓1.021) | ||
平成28年度(平成27年分)から (所得割の2割が限度) (寄附金額-2,000円)☓ (90%-寄附者の所得税の税率:(0~45%) ☓1.021) |
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
お問い合わせ
関市 財務部 税務課 市民税係(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8769 ファクス: 0575-21-2308
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