特定空家等の解体工事費補助金
[2019年3月20日]
ID:13597
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2019年3月20日]
ID:13597
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
1 特定空家等(※1)に認定された空家
2 空家法第14条第3項の規定による措置命令を受けていない特定空家等
3 所有権者以外の権利者がいない、又は全ての所有権者以外の権利者が解体について同意しているものであること。
※1 特定空家等とは関市が、以下のいずれかの状態にあると判断し、特定空家等の認定をした空家等をいいます。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
1 特定空家等の所有者であること。ただし、当該特定空家等が共有の場合にあっては全ての共有者が、当該所有者等が特定空家等の管理について権限を有する者の場合にあってはその所有者が解体について同意していること。
2 解体、撤去にあたり、他の補助金、助成金等を受けていないこと。
3 市税等の滞納がないこと。
4 補助対象者は、特定空家等1戸(長屋又は共同住宅の場合は1棟)につき、1人とする
1 補助対象経費は補助事業に係る費用(解体に伴い発生する廃材等の処分費用及び解体後の土地の整地費用を含む。)であって解体工事業者に支払ったものとする。
消費税及び地方消費税は、補助対象経費から除くものとする。
2 補助金額
(1)補助率 補助対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)
(2)限度額 30万円
関市特定空家等解体工事費補助金交付申請書(様式第1号)にご記入のうえ、必要書類を添えて都市計画課に提出。
必要書類:
・解体工事の見積書の写し(解体業者の記名及び押印のあるものに限る。)
・予定解体業者の有する建設業の許可(土木、建築又は解体工事)の写し又は建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を証する図書の写し
・個人情報調査同意書(様式第2号)
・特定空家等の解体について申請者以外の者の同意が確認できる書類(必要な場合に限る。)
1 申請書(別記様式第1号)、必要書類を提出
2 交付決定通知書を受領
3 特定空家等解体
4 実績報告書(別記様式第8号)及び請求書(別記様式第10号)を提出
5 指定口座に補助金入金
1 補助金の交付決定前に補助事業に着手したときは補助金の交付対象となりません。
2 補助事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければなりません。
ご不明な点は都市計画課まで(0575-23-7819)
申請書一覧
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.