ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    空家等管理活用支援法人について

    • ID:20387

    空家等管理活用支援法人の指定について

    空家等管理活用支援法人とは

     空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律50号)の施行に伴い、法第23条第1項において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。

     この制度は、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の管理・活用に関する普及啓発などの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。

    関市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

    支援法人に求める業務について

    市の空家等対策の取り組みを保管する役割として、次の業務を求めます。

    1. 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
    2. 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。
    3. 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
    4. 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
    5. 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。

    支援法人の要件について

    ◆次のいずれかの法人であること

    • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
    • 一般社団法人若しくは一般財団法人
    • 空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。次のいずれかの法人であること

    ◆市又は他の地方公共団体から法第23条第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと

    ◆関市暴力団排除条例(平成24年関市条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと

    ◆役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと

    • 未成年者
    • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    • 禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
    • 暴力団員等

    ◆国税及び市税、保育料、水道料金、下水道使用料その他市に納付すべき歳入金の滞納がないこと

    ◆不正の行為又は法令に違反し、若しくは公益に反する事実がないこと

    ◆支援法人として行おうとする業務の方法が法第24条各号に掲げる業務として適切なものであること

    ◆必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること

    ◆業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること

    支援法人の指定の申請について

    申請書に必要書類を添付し、ご提出ください。

    1. 定款の写し
    2. 登記事項証明書
    3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
    4. 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
    5. 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
    6. 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
    7. 空家等の管理又は活用等に関する活動の実績を記載した書面
    8. 法第24条各号に掲げる業務に関する計画書
    9. 国税の納付に係る証明書
    10. その他市長が必要と認める書類

      ※指定については制度の趣旨や本市における空き家等対策の基本方針等と照らし合わせ、総合的に判断しますので、要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合がございます。


      ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます