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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定を行わないこととします。
関市役所基盤整備部都市計画課(北庁舎4階)
電話: 0575-23-7957
ファクス: 0575-23-7746
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