空き家対策補助金のご案内
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空き家対策補助金について
市内の管理不全空家等の早期解消を目指し、所有者が空き家を活用・除却するために利用できる補助制度のご案内です。
補助金の受付終了について
令和7年度空き家家財処分費補助金と空家等解体費補助金の受付を終了します。
対象となる要件について
※すでに特定空家等に認定されている空家等については補助の対象外となります。特定空家等解体工事費補助をご覧ください。
※同一敷地内に使用中の建築物が存在する場合は、敷地全体として空家等に該当しないため、本補助金を活用することはできません。
【空き家家財処分費補助】
・居住その他の使用がされていないもの。
・家財処分後空き家を「空き家情報バンクに登録する」もしくは「解体する」意思があること。
・補助対象は空き家1件につき1人1回とします。
【空家等解体費補助】
・昭和56年5月31日以前に建築された建物であること。
・概ね1年を通じて使用していないことが常態となっていること。
※使用してないことが常態となっているかどうかの判断は都市計画課までお問合せください。
「解体費用相場がわかる 関市版 解体費用シミュレーター」
解体費用シミュレーターは、建物の解体費用の概算相場をAIシミュレーターにより、無料で把握できるサービスです。
解体費用がどのくらいかかるのかを知りたい方は、ぜひご活用ください。
※利用にあたっての注意点
本概算相場は解体費用を保証するものではありません。また、現地調査による正式な見積もりと差異が発生します。
補助金額について
【空き家家財処分費補助】
対象経費の2分の1以内で、10万円を限度とします。
(消費税及び地方消費税は補助対象から除き、1,000円未満の端数は切り捨て)
【空家等解体費補助】
対象経費の2分の1以内で、20万円を限度とします。
建設リサイクル法の許可を受けた業者へ解体工事を委託する場合に限ります。
(消費税及び地方消費税は補助対象から除き、1,000円未満の端数は切り捨て)
申し込みについて
提出書類:各補助金申請書、添付書類一式
提出先:都市計画課窓口(※郵送による受付は不可)
その他
・どちらの補助金も着手後の申請は受付できませんので着手前に手続きください。
・書類提出順に受付をします。予定枠が埋まり次第受付を終了します。受付再開についてはホームページにてご案内します。
・空家等解体費補助金は年度内に解体工事が完了する必要があるため、当該年度の受付は1月末で一旦締め切ります。年度内に工事完了が約束できる場合に限り2月以降も受付する場合がありますので該当する場合は事前にお問合せください。
関市空き家家財処分費補助金
お問い合わせ
関市役所基盤整備部都市計画課(北庁舎4階)
電話: 0575-23-7957
ファクス: 0575-23-7746
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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