ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    市税の猶予制度(換価の猶予・徴収猶予)

    • ID:19352

    徴収猶予

    納税者等が、次のいずれかに該当する場合において、市税を一時に納付することができないと認められる場合には徴収猶予することができます。

    • 財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
    • 納税者等または納税者等と生計を一にする親族が、病気にかかり、または負傷したとき
    • 事業を廃止し、または休止したとき
    • 事業につき著しい損失を受けたとき
    • 上記に類似する事実があったとき
    • 本来の法定納期限から1年以上経過した後に、賦課決定の遅延などにより納付又は納入すべき税額が確定したとき

    徴収猶予期間

    原則1年以内の期間(やむを得ない理由があると認められるときは、すでに猶予した期間とあわせて2年以内)

    徴収猶予が認められると

    • 市税の徴収が猶予されます。
    • 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
    • すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
    • 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の金額又は一部が免除されます。

    換価の猶予

    納税者等が、次の両方に該当する場合、猶予を受けようとする市税の納付期限から6カ月以内の申請により財産の換価の猶予をすることができます。

    • 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合
    • 納税に対する誠実な意思を有すると認められるとき

    換価の猶予期間

    原則1年以内の期間(やむを得ない理由があると認められるときは、すでに猶予した期間とあわせて2年以内)

    換価の猶予が認められると

    • すでに差押を受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
    • 差押により事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押が猶予(又は差押が解除)される場合があります。
    • 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

    担保の提供

    猶予を受けようとする税額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3カ月を超える場合には担保の提供が必要となります。

    猶予の取消し

    次の場合には、猶予は取消しとなります。取消しとなった場合は、延滞金も含め納めなければなりません。

    • 申請が偽り又は不正な手段であった場合
    • 分割納付の不履行
    • 猶予を受けた市税以外で新たな滞納が発生した場合

    ※取消しの根拠

    • 徴収の猶予の取消し…地方税法第15条の3
    • 換価の猶予の取消し…地方税法第15条の6の3第2項

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます