脱炭素設備資金利子助成金
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関市脱炭素設備資金利子助成金について
地球環境の保全・改善及び電力需給対策を図るために「岐阜県脱炭素社会推進資金」の融資を受けて設備を整備する場合、その利子について3年間助成します。
交付対象者
次の1~4をすべて満たす市内中小企業者等。
1.市内において1年以上事業を継続していること
2.市税等を滞納していないこと
3.令和5年1月1日以降に岐阜県脱炭素社会推進資金による融資を受けていること
4.関市中小企業設備資金利子補給の対象事業ではないこと
補助対象額
償還期間10年未満・・・年利1.3%以内の1/2(最大3年間)
償還期間10年以上・・・年利1.7%以内の1/2(最大3年間)
※地域脱炭素融資促進利子補給事業により利率を引き下げた場合は、引き下げ後の利率で計算。
申請期限
岐阜県脱炭素社会推進資金による融資を受けた日から1年以内に申請。
申請書類
○申請書【別記様式第1号】
○融資を受けて行う設備の整備計画の内容がわかる書類の写し(見積書等)
○融資証明書【別記様式第2号】
○融資を実行した金融機関が発行する返済計画の写し
申請書類
交付請求
毎年1月1日から12月31日までの期間に支払った利子について、翌年2月末までに申請。
交付請求書類
○交付請求書【別記様式第6号】
○金融機関が発行する利子支払い証明書(前年1月1日から12月31日の分)
お問い合わせ
関市役所産業経済部商工課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-6753
ファクス: 0575-23-7741
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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