中小企業等就職者奨学金返還支援補助金
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関市中小企業等就職者奨学金返還支援補助金
市内の中小企業等に就職した40歳未満の方に対し、奨学金返還に要する費用の一部を補助することで、定住を促進するとともに、市内企業の人材確保を図ります。
令和7年度の申請は、令和8年1月1日から3月15日までです。
(持参される場合は、令和8年1月5日から3月13日まで。)

対象者
以下の要件をすべて満たす方
(1)奨学金の貸与を受けて大学等を卒業し、または修了している
(2)令和6年3月1日以降に新たに期間の定めのない労働契約に基づき市内の中小企業等※1に正規雇用された
(3)申請年度の末日において40歳未満である
(補足)令和7年度分申請の場合は、令和8年3月31日時点で40歳未満である
(4)貸与を受けた奨学金を自ら返還している
(5)市税等を滞納していない
(6)関市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員及びそれらと取引を行っていない
※1 中小企業等とは、法人及び個人(以下「事業主」という。)であって、資本金の額若しくは出資の総額が3億円(小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業とする事業主にあっては5千万円、卸売業に属する事業を主たる事業とする事業主にあっては1億円)以下のもの又は常時使用する従業員の数が300人(小売業に属する事業を主たる事業とする事業主にあっては50人、卸売業又はサービス業に属する事業を主たる事業とする事業主にあっては100人)以下のものをいいます。
補助金の対象となる奨学金
申請日の属する年の前年の1月1日から12月31日までの期間において返還計画に沿って補助対象者が返還した奨学金(利息を含む。)
補助率
返還した奨学金額の2分の1
補助額上限
年間12万円(市内在住かつ市内事業所勤務月数×1万円)
補助対象期間
最大60か月(年度ごとに申請が必要です。)
補助金交付の流れと様式
奨学金の返還
事前の交付申請は不要です。返還を進めてください。
(補足)領収証や納付書などは、交付申請書に添付する「申請者が返還した奨学金の額がわかる書類の写し」として使用できます。
交付申請書の提出(毎年1月1日から3月15日まで)
令和7年1月1日から12月31日までの住民基本台帳記載状況や市内事業所への勤務実績、返還した奨学金の実績に基づいて、令和8年1月1日から3月15日まで(持参される場合は、令和8年1月5日から3月13日まで)に交付申請書を提出してください。
郵送・発送によるご提出も可能です(当日消印有効)。
交付申請書(様式第1号)
交付申請書には次に掲げる書類の添付が必要です。
添付書類1 在職証明書(様式第2号)
添付書類2 大学等を卒業し、又は修了したことを証する書類の写し(初回申請時のみ)
添付書類3 奨学金の貸与を受けていることを証する書類の写し(初回申請時のみ)
添付書類4 奨学金の返還総額、返還期間、割賦方法、割賦金額及び借入残額を確認できる書類の写し
(補足)日本学生支援機構の場合は、「奨学金返還証明書」の写しや、スカラネットの該当ページ画面の写しなど
添付書類5 交付対象期間中(令和7年度の交付対象期間は、令和7年1月1日から12月31日まで)に申請者が返還した奨学金の額がわかる書類の写し
(補足)通帳の写し、Web通帳の画面の写し、領収証や納付書の写しなど。日本学生支援機構の場合は、「奨学金返還額証明書」の写しも可
(注意)交付申請書の年間返還額と一致していることをご確認ください。
添付書類6 誓約書兼同意書(様式第3号)
(補足)以上のほかに必要な書類の提出を依頼することがあります。
交付決定・交付請求書
速やかに提出してください。
交付請求書(様式第5号)
交付
要綱
関市中小企業等就職者奨学金返還支援補助金交付要綱
お問い合わせ
関市役所産業経済部商工課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-6753
ファクス: 0575-23-7741
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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