令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯における子育て世帯へのこども加算金(3月3日から5月30日)
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関市の独自支援制度について
国が令和6年11月22日に閣議決定した物価高騰対策として、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯当たり3万円(こども1人当たり2万円加算)を支給することが決定されました。
これと併せ関市では、市独自制度として、
- 令和6年度住民税非課税世帯への給付金とこども加算金について、支給額をそれぞれ1万円の上乗せ
(令和6年度住民税非課税世帯…1世帯当たり4万円(3万円+1万円)・こども1人当たり3万円(2万円+1万円)の加算)
- 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり3万円(こども1人当たり3万円加算)の支給対象範囲の拡大
(令和6年度住民税均等割のみ課税世帯…1世帯当たり3万円・こども1人当たり3万円の加算)
に支給額・支給対象を拡大し、次のとおり市独自の支援策を実施します。
以下の記載は今後の予定となります。できるだけ早期に支給ができるよう準備を進めておりますが、予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

支給対象

令和6年12月13日を基準日とする「令和6年度住民税非課税世帯への給付金」・「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金」の対象世帯のうち、平成18年4月2日以降生まれの児童が世帯員として属する世帯
令和6年12月14日以降に生まれた児童(令和7年5月30日までに出生した児童)も対象となります。(3.申請書方式で申請が必要な世帯となります。)

世帯への給付金に関しては下記をご参照ください。

対象外
- 世帯全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けている世帯(事業専従者等を含む)
- 日本国外で生活していた者で、令和6年1月2日以降初めて住民基本台帳に記載された者のみで構成される世帯
- 既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
- 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
- 世帯主が18歳以下の児童本人となる単身世帯(注:世帯主以外に世帯員として18歳以下の児童がいる場合、世帯員の児童は加算対象となります。)
- 児童養護施設、乳児院、障がい児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童

支給額
支給対象児童1人あたり3万円を加算
(補足)令和6年度住民税非課税世帯へのこども加算金(2万円分)は、差押禁止及び非課税の対象となりますが、関市独自制度の上乗せ分の給付金(1万円分)は、差押禁止及び非課税の対象となりません。また、令和6年度住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算金(3万円)についても、差押禁止及び非課税の対象となりません。

手続き

(1) 片道給付方式(原則、手続き不要)

対象
基準日時点で、令和5・6年度に実施した住民税非課税世帯等への給付金を受給された方

概要
支給日・支給口座をお知らせする「支給案内通知書」を令和7年3月上旬頃に送付します。
- 過去に実施した住民税非課税世帯等への給付金を受給された口座へ、振込手続きを行います。
- 口座変更のない場合は、申請等の手続きは不要です。
給付金の受給を辞退したい場合は「辞退届出書」に必要事項を記入し、本人確認書類のコピーを添付したうえで、提出してください。
給付金の受給口座を変更したい場合は「口座変更届出書」に必要事項を記入し、本人確認書類と振込先がわかる通帳またはキャッシュカードのコピーを添付したうえで、提出してください。
支給対象児童に修正がある場合は、様式第4号「申請書(こども加算金)」に必要事項を記入してください(3申請書方式を参照。申請期限:令和7年5月30日(金曜日)まで)。また、別世帯で扶養している対象児童がいる場合は、支給対象児童の住民票が必要となります。

辞退・口座変更の手続きの期限
令和7年3月31日(月曜日)まで
別記様式第1号 辞退届出書
別記様式第2号 口座変更届出書

(2) 確認書返送方式

対象
片道給付方式の対象以外の方

概要
対象と思われる世帯に対し、令和7年3月上旬に「確認書」を送付します。必要事項を記入し、同封している返信用封筒でご返信ください。

支給時期
市が書類を受付後、審査を経た上で、受付後の翌月末の支給となります。

申請期限
令和7年5月30日(金曜日)まで

(3) 申請書方式

対象
その他(支給対象であるが、「支給案内通知書」「確認書」が未着の世帯)
以下の世帯には、市から手続きに必要な書類が送付されないため、「手続きに必要な書類」から様式をダウンロードし、申請してください。
- 令和6年1月1日時点の住所が関市ではなく、住民税の課税状況が確認できない方がみえる世帯
- 令和6年度の住民税が課税されていたが、修正申告により令和6年度の住民税が非課税となった世帯
学校の寮で生活している場合など、令和6年12月13日時点で住民票上の同一世帯にない児童は申請が必要となります。
令和6年12月14日以降生まれの児童(令和7年5月30日までに出生した児童)も支給対象児童となります。
支給対象世帯に該当するかについては、世帯の状況により判断する必要があります。

概要
「申請書」による手続きが必要となります。

支給時期
市が書類を受付後、審査を経た上で、受付後の翌月末の支給となります。

申請期限
令和7年5月30日(金曜日)まで

手続きに必要な書類
- 別記様式第4号『関市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)(こども加算金)』
- 振込口座が確認できる書類の写し
- 本人確認書類(世帯主および代理人)の写し
- 令和6年度住民税課税証明書または非課税証明書の写し(令和6年1月2日以降に関市に転入された方全員分)
- 別世帯で扶養している児童がいる場合は、対象児童の住民票の写し(本籍:なし、続柄:あり、個人番号:なし)
- 別記様式第6号『委任状』 (代理人が申請する場合)
別記様式第4号 申請書(こども加算金)
別記様式第6号 委任状

別記様式第6号「委任状」 について
「本人確認書類」及び「給付金受取口座」に関する書類を裏面に添付してください。
次のいずれかに該当する方は、別記様式第6号「委任状」 に必要事項をご記入ください。
該当者 | 対応内容 |
---|---|
やむを得ない事情により、現金での給付を希望する方 |
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世帯主に代わり代理人が申請(受給)する場合 |
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やむを得ない事情により、代理人が現金で受給する場合 |
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申請に不備があった場合
不備通知を送付または内容確認のお電話をいたします。通知の内容に従い修正等の対応をお願いします。
令和7年6月6日(金曜日)までに申請書類の不備が解消されなかった場合、申請は取り下げられたものとみなします。

専用窓口について
令和7年3月3日(月曜日)より、関市役所1階正面玄関横に専用窓口を設置します。

問合せ先
関市役所 福祉政策課 給付金係
午前9時00分から午後5時00分まで(土日祝日を除く)
電話番号:0575-29-3178

詐欺に注意!!
給付金を装った詐欺にご注意ください。
- 関市からatmなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 関市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
少しでも不審な訪問、電話、メールなどがあった際には、消費生活センター(03-3711-1140)・最寄りの警察署・警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
お問い合わせ
関市役所 健康福祉部(福祉事務所) 福祉政策課 給付金係
電話番号:0575-29-3178
ファクス: 0575-23-7748
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