令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金について(3月3日から5月30日)
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関市の独自支援制度について
国が令和6年11月22日に閣議決定した物価高騰対策として、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯当たり3万円(こども1人当たり2万円加算)を支給することが決定されました。
これと併せ関市では、市独自制度として、
- 令和6年度住民税非課税世帯への給付金とこども加算金について、支給額をそれぞれ1万円の上乗せ
(令和6年度住民税非課税世帯…1世帯当たり4万円(3万円+1万円)・こども1人当たり3万円(2万円+1万円)の加算)
- 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり3万円(こども1人当たり3万円加算)の支給対象範囲の拡大
(令和6年度住民税均等割のみ課税世帯…1世帯当たり3万円・こども1人当たり3万円の加算)
に支給額・支給対象を拡大し、次のとおり市独自の支援策を実施します。
以下の記載は今後の予定となります。できるだけ早期に支給ができるよう準備を進めておりますが、予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
また、課税情報については、いずれも定額減税前で捉えるものとなります。

支給対象
令和6年度住民税非課税世帯
令和6年12月13日(基準日)時点で関市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯
令和6年度住民税均等割のみ課税世帯
令和6年12月13日(基準日)時点で関市に住民登録があり、令和6年度住民税について、「均等割のみ課税者」または、「均等割のみ課税者と非課税者」で構成される世帯

均等割のみ課税世帯とは
住民税は、前年の所得に応じて負担額が変わる「所得割」と、一定以上の所得がある方が一律に同額を負担する「均等割」の2つで成り立っています。「均等割のみ課税世帯」とは、世帯内で令和6年度住民税を課税されている方全員が均等割のみ課税され、所得割は課税されていない世帯を指します。
本給付金を申請後に令和6年度住民税の所得割が課税された場合、支給された給付金は返還となります。所得割が課税された場合は、専用問合せ先(0575-23-9108)へ連絡してください。

(補足)配偶者等からの暴力等を理由に避難している低所得世帯について
- 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により基準日以前に現在お住まいの自治体に住民票を移すことができない方でも、給付金を受給できる可能性があります。
- 住民登録上の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、上記の世帯に該当し、かつ、以下のいずれかの要件を満たす場合には受給することができます。
配偶者の扶養に入っている場合でも、以下のいずれかの要件に該当する方は独立した生計を立てているとみなします。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けている方
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や市区町村、民間支援団体等の確認書が発行されている方
- 基準日以降に住民票が現在お住まいの市町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている方

子育て世帯への追加給付金に関しては下記をご参照ください。

対象外
- 世帯全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けている世帯(事業専従者等を含む)
- 日本国外で生活していた者で、令和6年1月2日以降初めて住民基本台帳に記載された者のみで構成される世帯
- 既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
- 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

世帯全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けている世帯(事業専従者等を含む)が対象外とは?
例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯は、支給対象外であるということです。
「親元からの援助を受ける一人暮らしの大学生」・「別世帯の子からの援助を受ける高齢者施設入所の方」・「国内単身赴任中の配偶者と生計と同一にする世帯」・「令和5年中は親の支援を受けていた令和6年からの新社会人」の方などは、特にご注意ください。

支給額

令和6年度住民税非課税世帯
1世帯あたり4万円(国制度…3万円+市独自制度…1万円)
(補足)令和6年度住民税非課税世帯への給付金(3万円分)は、差押禁止及び非課税の対象となりますが、関市独自制度の上乗せ分の給付金(1万円分)は、差押禁止及び非課税の対象となりません。

令和6年度住民税均等割のみ課税世帯
1世帯あたり3万円(市独自制度…3万円)
(補足)関市独自制度の令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(3万円)は、差押禁止及び非課税の対象となりません。

手続き

(1) 片道給付方式(原則、手続き不要)

対象
基準日時点で、令和5・6年度に実施した住民税非課税世帯等への給付金を受給された方

概要
支給日をお知らせする「支給案内通知書」を3月上旬に送付します。
- 過去に実施した住民税非課税世帯等への給付金を受給された口座へ、振込手続きを行います。
- 口座変更のない場合は、申請等の手続きは不要です。
給付金の受給を辞退したい場合は「辞退届出書」に必要事項を記入し、本人確認書類のコピーを添付したうえで、提出してください。
給付金の受給口座を変更したい場合は「口座変更届出書」に必要事項を記入し、本人確認書類と振込先がわかる通帳またはキャッシュカードのコピーを添付したうえで、提出してください。

辞退・口座変更の手続きの期限
令和7年3月31日(月曜日)まで
別記様式第1号 辞退届出書
別記様式第2号 口座変更届出書

(2) 確認書返送方式

対象
片道給付方式の対象以外の方

概要
対象と思われる世帯に対し、令和7年3月上旬に「確認書」を送付します。必要事項を記入し、同封している返信用封筒でご返信ください。

支給時期
市が書類を受付後、審査を経た上で、受付後の翌月末の支給となります。

申請期限
令和7年5月30日(金曜日)まで

(3) 申請書方式

対象
その他(支給対象であるが、「支給案内通知書」「確認書」が未着の世帯)
以下の世帯には、市から手続きに必要な書類が送付されないため、「手続きに必要な書類」から様式をダウンロードし、申請してください。
- 令和6年1月1日時点の住所が関市ではなく、住民税の課税状況が確認できない方がみえる世帯
- 令和6年度の住民税が課税されていたが、修正申告により令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯
支給対象世帯に該当するかについては、世帯の状況により判断する必要があります。

概要
「申請書」による手続きが必要となります。

支給時期
市が書類を受付後、審査を経た上で、受付後の翌月末の支給となります。

申請期限
令和7年5月30日(金曜日)まで

手続きに必要な書類
- 別記様式第5号『関市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)(令和6年度市町村民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯)』
- 振込口座が確認できる書類の写し
- 本人確認書類(世帯主および代理人)の写し
- 令和6年度住民税課税証明書または非課税証明書の写し(令和6年1月2日以降に関市に転入された方全員分)
- 別記様式第6号『委任状』 (代理人が申請する場合)
別記様式第5号 申請書(令和6年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯)
別記様式第6号 委任状

別記様式第6号「委任状」 について
「本人確認書類」及び「給付金受取口座」に関する書類を裏面に添付してください。
次のいずれかに該当する方は、別記様式第6号「委任状」 に必要事項をご記入ください。
該当者 | 対応内容 |
---|---|
やむを得ない事情により、現金での給付を希望する方 |
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世帯主に代わり代理人が申請(受給)する場合 |
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やむを得ない事情により、代理人が現金で受給する場合 |
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申請に不備があった場合
不備通知を送付または内容確認のお電話をいたします。通知の内容に従い修正等の対応をお願いします。
令和7年6月6日(金曜日)までに申請書類の不備が解消されなかった場合、申請は取り下げられたものとみなします。

専用窓口について
令和7年3月3日(月曜日)より、関市役所1階正面玄関横に専用窓口を設置します。

問合せ先
関市役所 福祉政策課 給付金係
午前9時00分から午後5時00分まで(土日祝日を除く)
電話番号:0575-29-3178

詐欺に注意!!
給付金を装った詐欺にご注意ください。
- 関市からatmなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 関市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
少しでも不審な訪問、電話、メールなどがあった際には、消費生活センター(03-3711-1140)・最寄りの警察署・警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
お問い合わせ
関市役所 健康福祉部(福祉事務所) 福祉政策課 給付金係
電話番号 : 0575-29-3178
ファクス : 0575-23-7748
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