住民税 所得控除
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所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
※住民税と所得税では、控除の種類はほとんど同じですが控除額は異なっていますので注意してください。
1 雑損控除
次のいずれか多い金額
(1)(損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)
(2)(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円
2 医療費控除
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100)または10万円のいずれか低い額}
(限度額200万円)
※令和3年度(令和2年中)の申告分より、領収書のみの受付はできないため、ご注意ください。
医療費通知書のみまたは、医療費控除の明細書の提出となります。
セルフメディケーション税制
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために「スイッチOTC医薬品」購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(最大8万8千円)を所得控除で受けることができます。(従来の医療費控除との選択適用)
※ 領収書や健康維持増進及び疾病の予防の取組(一定の取組)を行ったことを明らかにする書類を保存しておいてください。
対象となる医薬品や制度の詳細については、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
3 社会保険料控除
支払った額
4 小規模企業共済等掛金控除
支払った額
5 生命保険料控除
生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」と、新設された「介護医療保険料控除」があります。
「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」については、新契約と旧契約でそれぞれ計算して合計することができます。この場合の適用限度額は28,000円となります。
「介護医療保険料控除」(新契約)の適用限度額は28,000円となります。
申告方法は、「新契約のみで申告」「旧契約のみで申告」「新旧両方の契約による申告」のいずれかを選んで申告できます。この場合の生命保険料控除の適用限度額は70,000円となります。
※新契約:平成24年1月1日以降に締結した保険契約等
旧契約:平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
新契約における計算方法(「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」)
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 全額
12,001円~32,000円 支払保険料等×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料等×1/4+14,000円
56,001円以上 一律28,000円
旧契約における計算方法(「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」)
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 全額
15,001円~40,000円 支払保険料等×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料等×1/4+17,500円
70,001円以上 一律35,000円
6 地震保険料控除
(1)支払損害保険料のすべてが損害保険契約等に係る地震損害部分の保険料または掛金である場合
ア 支払った保険料が50,000円以下の場合=(支払った保険料の金額の合計額)×1/2
イ 支払った保険料が50,000円を超える場合=25,000円
(2)支払損害保険料のすべてが長期損害保険契約等に係るものである場合
※平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等((1)の対象になるものを除く)の保険料等については、従来の損害保険料控除が適用されます。
ア 支払った保険料が5,000円以下の場合=支払った保険料の全額
イ 支払った保険料が5,000円を超え15,000円以下の場合=(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+2,500円
ウ 支払った保険料が15,000円を超える場合=10,000円
(3)一つの損害保険契約等または平成18年12月31日までに締結した一つの長期損害保険契約等に基づいて地震保険料と長期損害保険料の両方を支払っている場合
選択により、地震保険または長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。
(4)支払損害保険料のうちに、(1)と(2)とがある場合
ア (1)及び(2)に準じて計算した金額の合計額が25,000円未満の場合=当該合計額
イ (1)及び(2)に準じて計算した金額の合計額が25,000円以上の場合=25,000円
7 障害者控除
障がい者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき
障がい者 26万円
特別障がい者 30万円
同居特別障がい者 53万円
※なお、障害者控除は扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても適用されます。
8 寡婦控除
納税義務者の合計所得金額が500万円以下である寡婦には26万円
9 ひとり親控除
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者であり、納税義務者の合計所得金額が500万円以下の者には30万円
寡婦・ひとり親控除の一覧
10 勤労学生控除
納税義務者が勤労学生である場合には26万円
11 配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者(特別)控除一覧
12 扶養控除
扶養親族1人につき33万円
ただし、扶養親族が19~22歳である場合には45万円
70歳以上である場合には38万円
納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、同居している70歳以上の扶養親族は1人につき45万円
13 基礎控除
※令和3年度より基礎控除は所得制限が適用されました。
合計所得金額 | 基礎控除 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0万円 |
お問い合わせ
関市 財務部 税務課
電話: 0575-23-8893 ファクス: 0575-21-2308
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