平成26年から令和3年の間に入居される方
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平成11年から平成18年まで、または平成21年から平成25年の間に入居された方に対しては税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除が適用されていましたが、消費税率引き上げに伴う影響を平準化する観点から、特例的な措置として、平成26年から令和3年の間に入居され、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方についても住民税の住宅ローン控除の対象となります。
対象となる場合
平成26年から令和3年の間に入居された方で、所得税の住宅ローン控除を受け、所得税額から住宅ローン控除可能額を控除しきれなかった場合(所得税額-住宅ローン控除可能額<0)。
対象とならない場合
◇所得税額から住宅ローン控除可能額を全額控除できる場合(所得税額-住宅ローン控除可能額≧0)。
◇所得控除の額が所得金額より多く、住宅ローン控除を適用する必要がない場合(所得金額-所得控除額≦0)。
控除額の計算方法
次のいずれか小さい額 〈限度額136,500円(消費税率が8%または10%ではない場合は、限度額97,500円)〉
A 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
B 所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じた額(消費税率が8%または10%ではない場合は、所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた額)
手続方法
初めて住宅ローン控除を受ける方は、税務署で所得税の確定申告が必要です。2年目以降は税務署で確定申告をするか、勤務先での年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
市への手続きや申告は「不要」です。
※ただし、住宅借入金等特別控除の計算には以下の情報が必要になりますので、十分に確認してください。
- 確定申告を行う場合は、確定申告書の第2表の「○特例適用条文等」欄に「平成△△年〇月☐日居住開始」(住宅ローン控除の対象となる住宅に入居した年月日)を記載してください。
- 勤務先で年末調整を行った場合は、源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」(住宅ローン控除の対象となる住宅に入居した年月日)の記載があるか確認してください。
お問い合わせ
関市 財務部 税務課 市民税係(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8893 ファクス: 0575-21-2308
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