要介護認定を受けている方の障害者控除及び特別障害者控除
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所得税・市県民税の障害者控除等対象者認定について
本人、または扶養を受けている人が障がい者である場合、確定申告などで所得税および市県民税の所得控除を受けることができます。また、障害者手帳の交付を受けていない人でも、65歳以上の人で障がいの程度が障がい者に準ずる者として市長の要介護認定を受けている人は障害者控除の対象となります。
本人または家族などからの申請によって確定申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)を発行いたします。
障害者控除等対象者の認定対象について
対象となる人
認定基準日(以下「基準日」という。)において、次の要件を満たす人
・要介護1から要介護5までに認定された65歳以上の人
・障害者控除等対象者認定基準(下記別表)に該当している人
障害者控除等対象者認定基準
区分 | 日常生活自立度 | |
---|---|---|
障がい者 | 知的障がい軽度・中度等に準ずる | 主治医意見書に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上に該当 |
ただし、特別障がい者控除対象者を除く | ||
身体障がい者3級~6級に準する | 主治医意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1以上に該当 | |
ただし、特別障がい者控除対象者を除く | ||
特別障がい者 | 知的障がい重度に準ずる | 主治医意見書に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度が4、M に該当 |
身体障がい1、2級に準ずる | 主治医意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2 に該当 |
※所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果をもとに認定します。
ただし、対象の人が年の途中で死亡された場合、死亡日を基準日とします。
認定書は、認定書に記載の対象年の確定申告などにのみ使用することができます。
障害者控除等対象者の認定申請手続について
障害者控除等対象者の認定申請は、障害者控除対象者認定申請書(以下「申請書」という。)に必要事項をご記入の上、関市高齢福祉課の窓口で直接提出してください。申請書は、高齢福祉課窓口で配布するほか、ホームページから印刷することもできます。
※地域事務所でも受け付けています(西部支所は除く)
申請を受け付けた後、障害者控除等対象者としての要件を備えていることを確認し、認定書を発行いたします。
認定書の発行手数料は無料です。
申請に必要な物
<共通>
・障害者控除対象者認定申請書
<申請者が本人または同世帯>
・来庁者の本人確認ができるもの
<申請者が別世帯>
・来庁者の本人確認ができるもの
・認定が必要な対象者の介護保険証、健康保険証 または 委任状(朱肉を使用する印鑑)
※窓口での申請が困難など郵送で申請する場合は、記入後の申請書と申請者(申請者が別世帯の場合は認定が必要な対象者の介護保険証などの写し)の本人確認ができるものの写し、委任状、返信用封筒(返信用切手を貼付けして宛名を書いたもの)など必要書類を同封し、高齢福祉課まで郵送してください。基準を確認後、申請者に認定書を郵送します。
障害者控除対象者認定申請書(クリックするとPDFファイルが開きます)
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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