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あしあと

    介護保険住所地特例について

    • ID:20241

    住所地特例

    介護保険被保険者が、他市町村の住所地特例施設に入所して、施設所在地に住所を変更した場合には、特例として現住所地(施設所在地)の市町村ではなく、元の住所地(施設入所の直前)市町村の介護保険被保険者となります。

    この場合、介護保険料は元住所地の市町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者である元住所地の市町村から受けることとなります。


    入所者の方

     関市を転出して住所地特例対象施設へ入所したとき、他の住所地特例対象施設に住所を変更したとき、住所地特例対象施設から退所したときは、「介護保険 住所地特例 適用・変更・終了届」を提出してください。


    住所地特例対象施設の方

     住所地特例の適用を受ける被保険者がいる住所地特例対象施設は、介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならないこととされています。(介護保険法第13条第3項)

    関市を転出した被保険者が住所地特例対象施設に入所または退所(死亡を含む)した場合、「介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票」を提出してください。

    また、他の市区町村から関市に転入した被保険者が住所地特例対象施設に入所または退所(死亡は除く)した場合についても、保険者である市区町村に連絡しますので、「介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票」を提出してください。

    そのほか、登録事項に変更があった場合、施設の登録を行っている高齢福祉課に連絡してください。


    関市内住所地特例等対象施設一覧(令和5年12月1日時点)

    岐阜県内所在の高齢者施設等については、岐阜県のホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)をご覧ください。


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