負担割合証の交付
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負担割合
毎年7月下旬頃に要介護認定を受けている方対し「負担割合証」を送付します。負担割合証の適用期間は、原則毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
負担割合証が届いたら、自身の負担割合を確認の上、サービスを利用する事業所または施設に提示してください。
負担割合証の交付(再交付は除く)について、申請等の手続きは必要ありません。

負担割合の判定

3割負担になる方
【両方に該当する方】
◆本人の合計所得金額が220万円以上
◆同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の方

2割負担になる方
【両方に該当する方】
◆本人の合計所得金額が160万円以上
◆同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の方

1割負担になる方
上記以外の方
※第2号被保険者、住民税非課税の方、生活保護受給者の方は上記にかかわらず1割負担です。
※合計所得金額とは収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費の控除後の金額。また、基礎控除や人的控除等の控除前の所得金額のことです。

再交付について
負担割合証の紛失等による再発行については介護保険被保険者証等再交付申請書を記入し、高齢福祉課または各事務所に提出してください。
申請される際は、申請者(窓口に来られる方)の本人確認書類(別ウインドウで開く)が必要です。
介護保険被保険者証等再交付申請書
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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