令和3年度から適用される個人住民税の主な改正について
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未婚のひとり親に対する税制上の措置
⑴前年の合計所得金額が135万円以下である未婚のひとり親に対して、個人住民税を非課税とする措置を講じます。
⑵未婚のひとり親で、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有し、かつ、本人の合計所得金額が500万円以下の場合、総所得金額等から30万円が控除されます。
※未婚のひとり親であっても、事実婚、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている場合は、対象になりません。
基礎控除の見直し
基礎控除額が10万円引き上げられ、合計所得金額2,400万円を超える方については基礎控除額が段階的に引き下げられます。
合計所得金額 | 基礎控除 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | なし |
基礎控除の見直しに伴う措置について
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円超 133万円以下 | 合計所得金額38万円超 123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 |
障がい者・未成年者・寡婦等に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 |
家内労働者特例(必要経費の最低保証額) | 55万円 | 65万円 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 合計所得金額が280,000円×(1+控除対象配偶者+扶養人数)+100,000円+168,000円※ | 合計所得金額が280,000円×(1+控除対象配偶者+扶養人数)+168,000円※ |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 総所得金額等が350,000円×(1+控除対象配偶者+扶養人数)+100,000円+320,000円※ | 総所得金額等が350,000円×(1+控除対象配偶者+扶養人数)+320,000円※ |
給与所得控除の見直し
給与所得控除額が10万円引き下げられます。
給与収入が850万円を超える場合の控除額は195万円となります。
※ただし、23歳未満の扶養親族がある方や特別障害者控除の対象である扶養親族がある方等については、所得金額調整控除が適用されます。 (所得金額調整控除)
公的年金等控除の見直し
公的年金等控除額が10万円引き下げられます。
公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額の上限は195.5万円となります。
※ただし、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は10万円、2,000万円を超える場合は20万円が、見直し後の控除額から引き下げられます。 (所得金額調整控除)
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える方については、調整控除の適用はありません。
所得金額調整控除の創設
⑴給与等の収入金額850万円を超え、かつ、下記のいずれかに該当する場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。
{給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%
・納税者本人が特別障がい者
・23歳未満の扶養親族を有するもの
・特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの
※所得金額調整控除については、扶養控除とは異なります。例えば夫婦それぞれの収入金額が850万円を超えており、上記に該当する扶養親族を有する場合では、夫婦両方が控除の適用対象となります。
⑵給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある者で、それらの合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額が控除されます。(上記⑴の適用がある場合は⑴により控除した残額から控除されます。)
給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等の係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
お問い合わせ
関市 財務部 税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8769 ファクス: 0575-21-2308
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