消費税の総額表示の義務付け
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令和3年4月1日より消費税の総額表示が義務付けられております
総額表示義務とは、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合に、消費税額(地方消費税額を含む。)を含めた価格(税込価格)を表示することを義務付けるものです。
事業者におかれましては、価格を表示される際にはご留意ください。
詳しくは下記の添付ファイルまたは財務省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
関市役所産業経済部商工課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-6753
ファクス: 0575-23-7741
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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