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あしあと

    70歳以上の方の国民健康保険について

    • ID:21613

    国民健康保険に加入している方が70歳になると負担割合が変更となる場合があります

     国民健康保険に加入している方が70歳になると所得に応じて自己負担割合が変わる場合があります。

    (例1)3月1日で70歳になる方の場合、3月1日から適用となる「資格確認書等※」を2月中に送付します。

    (例2)3月15日で70歳になる方の場合、4月1日から適用となる「資格確認書等※」を3月中に送付します。

    ※マイナ保険証をご利用の方は「資格情報のお知らせ」を送付します。

    ※マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を簡易書留で送付します。

    70歳から74歳までの方の自己負担割合
    区分自己負担割合
    現役並み所得者3割
    一般、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ2割

    ・「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がいる方です。
    ・「一般」とは、現役並み所得者・低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰに該当しない方です。
    ・「低所得者Ⅱ」とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)です。
    ・「低所得者Ⅰ」とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。

    ※ただし、同じ世帯の70歳から74歳までの方の国民健康保険被保険者数および収入金額によっては、申請により自己負担割合が2割となる場合があります。
    ※国民健康保険資格の異動や所得の修正などがあった場合は、自己負担割合を再判定します。


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