第5期 関市地域福祉計画(令和7年度~令和11年度)
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第5期関市地域福祉計画の基本事項

計画策定の背景と趣旨

関市における地域福祉計画の変遷
本市では、平成17年3月に第1期となる「関市地域福祉計画」を策定し、以降、第4期までの計画を策定し、地域コミュニティにおける助け合い・支え合いの仕組みづくりや福祉活動の人材と組織の育成・支援、包括的な相談支援体制づくり等に取り組んできました。特に令和2年3月に策定した「第4期関市地域福祉計画」では「関市包括的・重層的支援体制整備事業計画」「関市成年後見制度利用促進計画」を包含し、地域全体で「人」を支える「地域共生社会」を実現していくための計画として位置づけ、策定します。

関市の上位計画の動向
本市では、平成30年3月に、「関市第5次総合計画」(計画期間:平成30年度~令和9年度)を策定しました。令和5年度からは後期基本計画を推進しており、予測を上回るスピードで進行している人口減少、経済情勢の悪化、情報通信技術(ICT)の発展、カーボンニュートラルに向けた取組の加速化など、大きく変化する社会情勢に対応した施策を展開することとしています。特に地域福祉に関連する取組としては、進行する少子高齢化に対応しながら、誰もが安心して住むことができる地域づくり・仕組みづくりや全員参加型の社会を築いていくための取組等を後期基本計画における重点課題として掲げています。

近年の福祉政策の動向
昨今では高齢者、障がい者、こどもなどの対象ごとの対応では難しい、多様化・複雑化した福祉ニーズがみられるようになり、経済的な困窮の問題、老老介護や8050問題、ひきこもり、ヤングケアラーなどのさまざまな状況が絡み合った課題が顕在化するようになりました。このような制度の狭間と言われる課題に対応するための取組を進めるため、国においては「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により「社会福祉法」が改正され、平成30年4月に施行されました。その後も令和5年5月に「孤独・孤立対策推進法」が成立するなど、福祉関連の法整備が順次、進められています。

本計画で目指すもの
本市では、国の動向や関市総合計画における方向性を踏まえるとともに、第4期地域福祉計画で推進してきた施策の評価・検証結果等を踏まえ、「第5期関市地域福祉計画」を策定します。これまで本市で進めてきた包括的な相談支援や権利擁護※の支援体制づくりをより一層強化するとともに、新たな福祉課題等に対応した取組を位置づけることで、誰一人取り残さない地域共生社会の実現を目指します。

計画の位置づけと期間
本計画は、「社会福祉法」第 107 条に規定される市町村地域福祉計画として位置づけます。また、本計画の一部は「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第14条に基づき策定する成年後見制度利用促進基本計画としても位置づけます。
なお、本計画の計画期間は令和7年度から令和11年度までの5年間として定め、福祉分野の上位計画として、本計画をもとに策定される他の健康・福祉分野の個別計画及び各種計画とともに推進します。

福祉の個別計画との関係
地域福祉計画は「地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記載する、いわゆる「上位計画」として位置付けられています。
本市においては、各法律に基づき、高齢者福祉計画・介護保険事業計画、障がい者計画・障がい児福祉計画、こども計画(令和7年度より、子ども・子育て支援事業計画を包含した計画として推進。一部教育・まちづくり等の福祉以外の分野も含む。)等の個別計画の策定・見直しを行っています。地域福祉計画では、特に福祉分野全体で進めるべき包括的な施策や、各福祉分野において地域福祉の視点を踏まえて強化していくべき施策等を示します。
第5期関市地域福祉計画
第5期関市地域福祉計画概要版

重層的支援体制整備事業
関市では、令和4年度から重層的支援体制整備事業を実施しています。
お問い合わせ
関市役所 健康福祉部(福祉事務所) 福祉政策課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7798
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