【4か月延長】物価高騰対策事業「水道基本料金の免除」
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夏の4か月分の水道基本料金の免除を実施しましたが、物価高に大きく影響を受ける市民・市内事業者の皆さんの負担を軽減するため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、水道基本料金の免除を4か月延長します(夏からの合計で8か月分)。
申請手続は必要ありません。対象期間の水道料金について、基本料金を差し引いて請求します。
※ 水道料金のうち水量料金(使用水量に対する料金)及び下水道使用料は免除の対象外です。
対象者
関市の水道を契約している世帯及び事業者(官公庁を除く)
対象期間
令和7年9月~令和8年4月請求分(令和8年1月~4月請求分の4か月分を延長)
水道料金は2か月ごとの請求で、検針月によって免除対象期間が異なります。
今回の延長により、追加で2回請求分の水道基本料金が免除となります。

免除される額
対象期間中の水道料金の基本料金が全額免除されます。
免除される額は、水道メーターの口径により異なります。
口径 (mm) | 1回請求分 基本料金2か月分 | 4回請求分(合計) 基本料金8か月分 |
|---|---|---|
| 13 | 1,518円 | 6,072円 |
| 20 | 1,672円 | 6,688円 |
| 25・30 | 3,674円 | 14,696円 |
| 40 | 5,236円 | 20,944円 |
| 50 | 7,084円 | 28,336円 |
| 75 | 9,548円 | 38,192円 |
| 100 | 11,132円 | 44,528円 |
| 150 | 23,166円 | 92,664円 |
開始・休止の時期により、免除される額が異なる場合や免除の対象とならない場合があります。
集合住宅(マンション・アパートなど)
- 集合住宅等で入居者の方が関市と給水契約をしている場合(戸別検針)は、入居者の方への請求料金が減額となります。
- 集合住宅等で管理会社等が一括して1個の水道メーターで関市と給水契約をしている場合(親メーター検針)は、管理会社等への請求料金が減額となります。管理会社等に水道料金をお支払いの方は、直接管理会社等へお問い合わせください。
- 管理会社様等におかれましては、入居者に請求している水道料金へのご配慮をお願いいたします。
その他留意事項
- この事業は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、一般会計から水道事業会計への繰出金を財源として、臨時的な措置として実施します。水道施設の更新計画や水道事業の財政収支への影響はありません。
- 今回の臨時措置について、水道お客様センターや水道課からの電話や訪問はありません。
お問い合わせ先
水道お客様センター 0575-23-6782
水道課 0575-23-6780
お問い合わせ
関市役所基盤整備部水道課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-6780
ファクス: 0575-23-7741
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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