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あしあと

    物価高騰支援事業 夏の4か月分の水道基本料金を免除します

    • ID:22258

    物価高騰が続く中で猛暑が予測される今年の夏、市民・市内事業者の皆さんの負担を軽減するため、4か月分の水道料金の基本料金を全額免除します。

    申請手続きは必要ありません。対象期間の水道料金について、基本料金を差し引いて請求します。

    対象者

    関市の水道を使用している世帯及び事業者(官公庁を除く)

    対象期間

    令和7年9月~12月請求分(主に7~10月使用分)

    奇数月請求の方
    使用月検針月減額して請求される月
    検針時期により、6月中旬~8月下旬のうちの2か月分8月9月
    検針時期により、8月中旬~10月下旬のうちの2か月分10月11月
    偶数月請求の方
    使用月検針月減額して請求される月
    検針時期により、7月中旬~9月下旬のうちの2か月分9月10月
    検針時期により、9月中旬~11月下旬のうちの2か月分11月12月

    免除される額

    対象期間中の水道料金の基本料金が全額免除されます。

    免除される額は、水道メーターの口径により異なります。

    免除される額(税込み)
    口径

    基本料金4か月分

    (2回請求分)

    13mm

    3,036円

    20mm3,344円
    25・30mm7,348円
    40mm10,472円
    50mm14,168円
    75mm19,096円
    100mm22,264円
    150mm46,332円

    開始・休止の時期により、免除される額が異なる場合や免除の対象とならない場合があります。

    集合住宅(マンション・アパートなど)

    • 集合住宅等で入居者の方が関市と給水契約をしている場合(戸別検針)は、入居者の方への請求料金が減額となります。
    • 集合住宅等で管理会社等が一括して1個の水道メーターで関市と給水契約をしている場合(親メーター検針)は、管理会社等への請求料金が減額となります。管理会社等に水道料金をお支払いの方は、直接管理会社等へお問い合わせください。
    • 管理会社様等におかれましては、入居者に請求している水道料金へのご配慮をお願いいたします。

    その他留意事項

    • 水道料金のうち水量料金(使用水量に対する料金)及び下水道使用料は免除の対象外です。
    • この事業は、一般会計から水道事業会計への繰出金を財源として、臨時的な措置として実施します(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用)。水道施設の更新計画や水道事業の財政収支への影響はありません。
    • 今回の臨時措置について、水道お客様センターや水道課からの電話や訪問はありません。

    お問い合わせ先

    水道お客様センター 0575-23-6782

    水道課 0575-23-6780


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