上下水道使用料の計算
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検針からお支払いまで
検針
検針員が2ヶ月ごとにメーターを検針します。その際には敷地内に入らせていただくことがありますのでご承知おきください。
また、検針の妨げにならないようメーター周辺には物を置いたり、車を停めたり、犬を近づけたりしないでください。
料金のお知らせ
検針をするとすぐに使用期間、使用水量、使用料金額が記載された検針票を郵便受けなどに入れてお知らせします。
郵便受けがないような場所であったり、ご希望される場合には、検針の翌月になりますが別の場所にハガキでお知らせすることもできます。
料金のお支払い
検針票またはお知らせハガキによりお知らせした料金(2ヶ月分)は検針の翌月にお支払いいただきます。
お支払いの方法は関市指定金融機関の口座からの引き落としか納付書でのお支払いになります。
納付書は金融機関とコンビニエンスストアで使用できます。
水道料金の単価
水道料金は、次の基本料金と水量料金からなり、メーター口径の大きさとご使用の水量に応じて算出されます。
令和6年7月期以降の料金単価(料金改定後)
口径 | 13mm | 20mm | 25mm 30mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 1,380円 | 1,520円 | 3,340円 | 4,760円 | 6,440円 | 8,680円 | 10,120円 | 21,060円 |
使用水量 | 1㎥から20㎥ | 21㎥から40㎥ | 41㎥から600㎥ | 601㎥から |
---|---|---|---|---|
金額 | 24円 | 97円 | 159円 | 219円 |
令和6年6月期以前の料金単価(料金改定前)
口径 | 13mm | 20mm | 25mm 30mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 1,120円 | 1,240円 | 2,740円 | 3,900円 | 5,280円 | 7,120円 | 8,300円 | 17,260円 |
使用水量 | 1㎥から20㎥ | 21㎥から40㎥ | 41㎥から600㎥ | 601㎥から |
---|---|---|---|---|
金額 | 20円 | 80円 | 130円 | 180円 |
下水道使用料の単価
下水道使用料は、次の基本料金と超過料金からなり、汚水の排出量(水道の使用量や井戸水の汲み上げ量など)により算出されます。
令和6年7月期以降の料金単価(料金改定後)
金額 | 2,560円 |
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使用水量 | 0㎥から20㎥ | 21㎥から40㎥ | 41㎥から80㎥ | 81㎥から |
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金額 | 基本料金に含む | 134円 | 140円 | 146円 |
令和6年6月期以前の料金単価(料金改定前)
金額 | 2,100円 |
---|
使用水量 | 0㎥から20㎥ | 21㎥から40㎥ | 41㎥から80㎥ | 81㎥から |
---|---|---|---|---|
金額 | 基本料金に含む | 110円 | 115円 | 120円 |
井戸水などを使用されている場合の下水道使用料
井戸水などを使用されている場合は、使用人数により使用水量を認定して使用料を計算します。
使用人数に変更があったときや井戸水などを使用しなくなったときは、速やかに下水道課へ届出してください。
水道料金と下水道使用料の計算例
水道料金と下水道使用料の計算についての解説ページへのリンクです。
令和6年7月期からの計算(別ウインドウで開く) (消費税10%、1円未満切捨て)
令和6年4月施行の料金改定以前の料金計算
令和2年1月期から令和6年6月期までの計算(別ウインドウで開く) (消費税10%、1円未満切捨て)
令和元年11月期、12月期の計算(別ウインドウで開く) (消費税8%、1円未満切捨て)
令和元年10月期までの計算(別ウインドウで開く) (消費税8%、10円未満切捨て)
(消費税率の変更について)
令和元年10月1日から消費税率が変更されますが、上下水道使用料は消費税法の経過措置が適用され、税率10%への引き上げは、令和2年1月(期)分からとなります。(令和元年9月30日以前より使用されている場合に限ります。)
(端数切捨てについて)
関市水道事業給水条例等の改正に伴い、令和元年10月1日以降、上下水道使用料の端数切捨ては10円未満から1円未満に変更となります。
使用期間と上下水道使用料
上下水道使用料の計算根拠である水量の検針は2ヶ月ごとに行います。しかし、月の途中で開始または休止をされたとき、使用期間が2ヶ月ちょうどとならず、2ヶ月単位で料金の計算を行うことが公平性を欠くこととなる場合もありますので、次のとおりルールを定めています。詳しくは水道課へお問い合わせください。
・ 月の中途における水道料金の算定
月の中途において水道を使用開始または使用をやめた場合は、使用日数が16日以上のときは1月分として、15日以内のときは、1月分の2分の1として算定します。
月の使用日数が15日以内のとき、具体的には、基本料金を2ヶ月分の4分の1に、水量料金における単価表の使用水量の区分を2ヶ月分の4分の1として算定します。
・ 根拠条例 関市水道事業給水条例第30条、関市下水道条例第24条
・ 使用開始の特殊な場合
水道の使用開始日から関市で定める直近の次の検針予定日(定例日といいます。)までが15日以内の場合は、次の定例日での検針を行わず、次の次の定例日の検針で水量を求め、2.5ヶ月分として料金を計算します。
上旬検針 | 中旬検針 | 下旬検針 |
---|---|---|
各月10日 | 各月17日 | 各月24日 |
定例検針日は検針区ごとに上旬、中旬、下旬の区分けを行っております。
検針区の区分けを確認したい場合はお問い合わせください。
実際の検針日は表の日にちにかかわらず天候等により前後する場合があります。
共同住宅等の特例
共同住宅等(共同住宅や長屋など)において1個の量水器を2戸以上または2室以上で共同使用する場合は、申請により計算方法を変更することができます。
【例】 16戸ある集合住宅で水道水を使用している場合
- 1戸を1世帯とみなし、口径13mmで16世帯が使用しているとして基本料金を計算します。
- 水量料金及び超過料金については、単価区分の水量を世帯数(16世帯)に応じて拡張します。
(特例を適用するとき) 0㎥から320㎥(20㎥×16世帯)までは、水量料金の単価は24円 ※他の区分も同様に拡張
(特例を適用しないとき) 0㎥から20㎥までは、水量料金の単価は24円
この特例を適用すると、基本料金は戸数に応じて増加しますが、水量料金及び超過料金については低価格帯が拡張されるため特例を適用しない場合と比べて軽減されます。ただし、使用水量が少なかった場合には水量料金及び超過料金について軽減とならない(同額)こともあります。
下水道使用料の督促手数料と延滞金
平成31年4月請求分から、下水道使用料を納期限を過ぎて納付された場合、督促手数料と延滞金を徴収しています。
これは、納期限内に納付された方との公平性を保つために納付いただくものです。
納期限までのお支払いにご協力をお願いいたします。
●督促手数料・・・下水道使用料に対し督促状を発送した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収します。
●延滞金・・・・・・・納期限の翌日から納入日までの日数に応じて、法律で定められた割合で計算し加算されます。
1.延滞金の割合
(令和4年1月1日から令和5年12月31日まで) 特例基準割合適用
納期限後1ヶ月以内 2.4% (本則7.3%)
納期限後1ヶ月経過後 8.7% (本則14.6%)
(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで) 特例基準割合適用
納期限後1ヶ月以内 2.5% (本則7.3%)
納期限後1ヶ月経過後 8.8% (本則14.6%)
(平成31年4月1日から令和2年12月31日まで) 特例基準割合適用
納期限後1ヶ月以内 2.6% (本則7.3%)
納期限後1ヶ月経過後 8.9% (本則14.6%)
※特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から
前年9月までにおける平均に1%を加算した割合です。この割合が本則を超える場合は本則の割合となります。
2.延滞金の計算方法
(1)納期限後1ヶ月以内 未納額×延滞日数×延滞金の割合÷365日
(2)納期限後1ヶ月経過後 未納額×(延滞日数-最初の1ヶ月の日数)×延滞金の割合÷365日
(3)延滞金の額 = (1)+(2)
・下水道使用料が2,000円未満のときは延滞金はかかりません。
・下水道使用料に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てて計算します。
・計算された延滞金に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
・年間日数は、うるう年でも365日で計算します。
お問い合わせ
関市水道お客様センター 電話番号0575-23-6782
水道課 電話番号0575-23-7707
下水道課 電話番号0575-23-7708
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