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あしあと

    令和9年度 個人市・県民税 税制改正について

    • ID:23545

    給与所得控除の見直し

     給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が65万円から69万円に引き上げられました。なお、令和9年度及び令和10年度の個人市・県民税については、さらに5万円加算され、最低保障額は74万円に引き上げられます。

    改正前と改正後の比較
    給与収入金額改正前
    給与所得控除額
    改正後
    給与所得控除額
    190万円以下65万円74万円
    190万円超 220万円以下給与の収入金額×30%+8万円74万円
    220万円超 360万円以下給与の収入金額×30%+8万円改正なし
    360万円超 660万円以下給与の収入金額×20%+44万円改正なし
    660万円超 850万円以下給与の収入金額×10%+110万円改正なし
    850万円超195万円改正なし

     ※給与収入金額が220万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。


    市民税・県民税・森林環境税が課税されない範囲の変更

     給与所得控除の見直しに伴い、市民税・県民税・森林環境税が課税されない範囲が変更になりました。

    給与収入のみの場合の市民税・県民税・森林環境税が課税されない範囲(扶養親族0人の場合)

    改正前(令和8年度)改正後(令和9年度・令和10年度)
    納税義務者本人の市・県民税・森林環境税非課税基準103万円以下112万円以下

     ※扶養親族の人数やご本人のご状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。


    各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

     各種控除等の適用を受ける場合の合計所得金額の所得要件が以下のとおり引き上げられます。

    改正前と改正後の比較
    所得要件改正前
    (給与収入のみの場合の収入金額)
    改正後
    (給与収入のみの場合の収入金額)
    同一生計配偶者及び扶養親族の
    合計所得金額
    58万円以下
    (123万円)
    62万円以下
    (136万円)
    ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等58万円以下
    (123万円)
    62万円以下
    (136万円)
    勤労学生の合計所得金額85万円以下
    (150万円)
    89万円以下
    (163万円)

    住宅借入金特別税額控除の適用期限延長

     住宅借入金等特別税額控除について、適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用があった方は、所得税額から控除しきれない額について、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で控除します。

     住宅借入金等特別税額控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

     国土交通省ホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)


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