中濃公設地方卸売市場
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消費者向け販売のご案内
中濃公設地方卸売市場では、一般の消費者の方にも卸売業者の販売する青果(野菜・果物など)や市場内の各店舗の物品を購入いただけます。
詳しくは、中濃公設地方卸売市場指定管理者(中濃青果株式会社 電話 0575-23-4433)までお問合せください。
■販売時間
午前中(一部店舗については夕方まで営業しております。)
※概ね11時から12時に閉まる店舗が多いです。店舗によっては事業者向けの販売を優先しているところもありますのでご了承ください。
■販売日
市場の開場日に準じる。
市場の開場日は下記カレンダーをご参照ください。
■販売品目
青果
農林水産物
菓子
包装・雑貨 など

市場の役割
消費者の皆さまに安全・安心な生鮮食品などを安定的に供給することに重点をおいて、市民の皆さまに「信頼」される市場になるよう努めています。
一般の商品と異なり、生鮮食料品は鮮度が落ちやすく、また保存が難しく、自然条件によって供給量が大きく変化し、値段が変動しやすいという特徴があります。
そのため、公正で合理的な取引を行い、適正な価格で安定的に地域住民に供給する卸売市場が必要となります。

市場の概要

名称
中濃公設地方卸売市場

所在地
関市若草通1丁目8番地

開場日

開設者
関市長

業務開始
平成2年4月2日

総面積
12,380平方メートル

取扱品目
野菜、果物

卸売業者
1社

関係業者
農林水産物3社、菓子1社、雑貨・包装2社、乾物2社、飲料1社


値動きの動向
市場の値動きの動向については、こちらをご覧ください。

市場の行事

初市式 1月
市場関係者や買受人の方が集まる年頭の行事。その後に、初せりが行われます。


中濃公設地方卸売市場における売買取引の方法及び決済の方法
改正卸売市場法(昭和46年法律第35号)第13条第5項第4号の規定による公表については、下記の方法により行います。
【公表の方法】
関市公設卸売市場業務条例(平成元年関市条例第17号、以下「条例」という。)及び関市公設卸売市場業務条例施行規則(平成2年関市規則第6号、以下「規則」という。)により規定されるため、関市例規集上への掲載をもってこれに代える(該当箇所は条例、規則ともに第3章)。
このことについての問合せ先
関市役所 産業経済部 商工課(北庁舎2階)
電話: 0575-22-3131(内線1252)

改正卸売市場法第13条第5項第6号ハに係る事項の公表
改正卸売市場法第13条第5号第6号ハに係る事項の公表については、以下の添付ファイルをご覧ください。
改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項の規定理由
このことについての問合せ先
関市役所 産業経済部 商工課(北庁舎2階)
電話: 0575-22-3131(内線1252)

問い合わせ先
中濃公設地方卸売市場 関市若草通1丁目8番地 (電話)0575-23-4433
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