年金生活者等支援臨時福祉給付金【高齢者向け給付金】の申請受付は終了しました
[2016年8月23日]
ID:5904
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年金生活者等支援臨時福祉給付金【高齢者向け給付金】の申請受付は、8月19日(金)をもって終了しました。
賃金引き上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者の方を支援し、平成28年度前半の個人消費の
下支えをする観点から、国の暫定的・臨時的な措置として支給するものです。
「年金」という名称が付いておりますが、年金の受給にかかわらず、支給要件を満たせば支給対象となります。
次の要件を全て満たす方が対象になります。
(1)平成27年1月1日において、関市に住民登録されている方(ただし1月1日以降に亡くなられた方は、対象外です。)
(2)平成27年度(平成26年中)の市民税(均等割)が課税されていない方のうち、平成28年度中に65歳以上となる方
(昭和27年4月1日以前に生まれた方)
※ただし、ご自身を扶養している方が課税されている場合や生活保護を受給されている方は、対象外です。
給付対象者1人につき3万円。(1回限りの給付となります。)
申請先は、基準日(平成27年1月1日時点)において、住民登録がされている市町村となります。
※配偶者からの暴力を理由に関市に避難している方については、市役所の窓口にご相談ください。
該当になると思われる人に対しては、4月19日(火)以降順次申請書を郵送します。
支給要件に該当する場合には、申請書に必要事項を記入・押印のうえ、本人確認ができる書類(免許証、
健康保険証、パスポートなど)の写し、振り込みを希望される通帳またはキャッシュカードの写しとともに、
下記受付窓口へ持参または郵送してください。
平成28年4月20日(水)~平成28年8月19日(金)
市役所1階アトリウムおよび各地域事務所
※郵送でも申請可
◎次のことは“絶対ありません”ので、注意してください。
○ 年金生活者等支援臨時福祉給付金の給付措置に関して、市町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの
現金自動支払機)の操作をお願いすること。
○ 市町村や厚生労働省などが「年金生活者等支援臨時福祉給付金」の給付のために、手数料などの振込を求めること。
○ 市町村や厚生労働省などが住民の皆さまの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会すること。
◎自宅や職場などに市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、
福祉政策課または最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。
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