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    【受付終了】(3万円)令和5年度岐阜県関市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金のご案内

    • ID:19535

    「(3万円)令和5年度岐阜県関市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の受付は、令和5年10月31日(火)に終了しました。

    (3万円)令和5年度岐阜県関市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について

    エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得世帯への負担の軽減を図るため、令和5年度市県民税非課税世帯・令和5年度市県民税均等割のみ課税世帯への緊急支援給付金として、1世帯当たり3万円を支給します。 

    「(3万円)関市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」の「確認書」は、令和5年7月28日(金)に対象の世帯(令和5年度市県民税非課税世帯+令和5年度市県民税均等割のみ課税世帯)へ送付しました。
    詳しくは、広報せき7月号に掲載しております。

    受付場所

    市役所1階 市民ホール

    1 支給金額

     1世帯当たり3万円

    2 対象となる世帯

    (1)令和5年度市県民税非課税世帯

     令和5年6月1日時点で関市に住民登録があり、世帯全員の「令和5年度の市県民税が非課税」である世帯

    (2)令和5年度市県民税均等割のみ課税世帯

     令和5年6月1日時点で関市に住民登録があり、世帯全員が「令和5年度の市県民税が非課税」の人もしくは「令和5年度の市県民税が均等割のみ課税」の人で構成されている世帯

     

    ※(1)市県民税非課税世帯または(2)市県民税均等割のみ課税世帯のいずれか1回の支給に限ります。

    ※いずれも、世帯の全員が、市県民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象外となります。税法上の扶養と健康保険上の扶養は異なります。ご注意ください。

    ※令和5年1月2日以降に日本に入国し、課税権がない方は支給対象外となります。

    ※租税条約により、令和5年度市県民税の免除が適用されている方は支給対象外となります。

    ※他市町村にて、既に本給付金(3万円)と同様となる趣旨の給付金の支給を受けた世帯は支給対象外となります。

    ※生活保護を受給されている世帯も、それぞれの要件を満たす場合には、支給対象となります。


    3 申請期限

     令和5年8月1日(火)~令和5年10月31日(火)まで ※消印有効

    4 支給手続き

     対象であると考えられる世帯には、令和5年7月28日(金)に確認書を発送しました。


     令和5年1月2日以降の転入者が含まれる世帯など市県民税の課税状況が確認できない方がいる世帯については、窓口にて申請する必要があります。その場合は、以下の書類が必要です。

     (ア)関市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)

     (イ)本人確認書類(住所、氏名、生年月日がわかるもの)

     ※マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、在留カードなどの写し(コピー)

     (ウ)口座確認書類(金融機関、支店名又は支店コード、口座番号、口座名義がわかるもの)

     ※預金通帳、キャッシュカード、インターネットバンキング画面の写し(コピー)

     (エ)令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度課税所得証明書」の写し(コピー)

     ※令和5年6月1日時点の住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる方全員分


    ※受付期限(令和5年10月31日(火))を過ぎたため、申請書類のダウンロードはできません。


    5 支給時期

     指定された口座への振込時期については、申請月の翌月末を予定しております。また、口座へ振込をする1週間程前に、支給決定者へ決定通知書を送付いたします。

    6 配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている方

     配偶者等からの暴力(DV等)を理由に避難され、事情により関市へ住民票を移すことができない方にも、給付金を受給できる場合があります。

     住所地の世帯がすでに給付金を受け取っていても、ご自身が一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件等)を満たせば、関市から給付金を受給できます。

    7 給付金を装った詐欺にご注意ください!

     「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!

    ・給付金に関して、行政機関がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。

    ・被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。


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