関市景観計画を策定しました。
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関市景観計画
本市には、豊かな自然、伝統、歴史文化に育まれてきた、関市らしい景観がたくさん残されています。
これらの先人から受け継いできた景観を守り、育て、そして良好な景観を形成する「景観まちづくり」を進めるための基本的な計画として「関市景観計画」を策定しました。
景観まちづくりを通じて、まちに誇りや愛着を持ち、このまちに住み続けたいと思えるような人がふえる「人と地域を豊かにする」景観計画を目指します。
また、平成27年6月議会において「関市景観条例」が成立し、平成27年10月1日以降、市内で一定規模以上の建築物や工作物の建設等、その他開発行為を行おうとする場合は、市への届出が必要となります。
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景観計画の概要
・市全域を景観計画区域としました。
・良好な景観形成の基本理念と景観類型別の5つ(自然、歴史・文化、居住、眺望、ひと)の基本目標を定めました。
・本市の景観形成に大きな影響を及ぼすと考えられる大規模な建築物等に対して届出制度を定め、行為に対する基準を設け規制誘導を図ります。
・地域のシンボルとして広く親しまれている建造物や樹木、公共施設の整備、保全を図ります。
・景観まちづくり推進のため「景観計画重点地区」の指定をはじめ支援や助成などの施策を推進します。
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概要版
添付ファイル
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本編表紙
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目次
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第1章 関市の景観
1.景観計画の位置づけ
2.関市の景観構造と景観特性
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第2章 景観計画区域
1.景観計画区域
2.重点地区
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第3章 良好な景観の形成に関する基本方針
1.基本理念
2.良好な景観の形成に関する基本目標と基本方針
3.景観エリア別の基本方針
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第4章 良好な景観形成のための行為の制限
1.届出・勧告制度
2.市全域の行為の制限
3.重点地区の行為の制限
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第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針
1.景観重要建造物の指定の方針
2.景観重要樹木の指定の方針
3.景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の手順
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第6章 屋外広告物に関する基本的な事項
1.現行の屋外広告物の制限について
2.屋外広告物の制限に関する基本的な事項
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第7章 景観重要公共施設に関する基本的な事項
1.景観重要公共施設の整備に関する基本的な考え方
2.景観重要公共施設の指定方針
3.景観重要公共施設の整備に関する事項
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第8章 景観まちづくりの促進
1.重点地区への移行と拡大
2.景観まちづくり
3.市民・事業者による自主的な景観まちづくり促進への支援
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資料編
資料1 上位関連計画等
資料2 市民の選んだ関市の景観(アンケート)
資料3 関市の景観百選
資料4 用語の定義
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裏表紙
お問い合わせ
関市役所基盤整備部都市計画課(北庁舎4階)
電話: 0575-23-7957
ファクス: 0575-23-7746
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