岐阜県自転車条例が施行されました
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「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について
岐阜県内で自転車関連の交通事故が例年多発しており、全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していることから、「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されました。
この条例の施行により、令和4年10月1日から自転車損害賠償責任保険などへの加入が義務となり、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。自分自身や家族が保険に加入しているか確認し、万が一の事故に備えましょう。
また、自転車に乗る前に、必要な点検・整備、反射材の装着を行い、交通ルールとマナーを守って安全に利用しましょう。
岐阜県自転車条例について(岐阜県ホームページ)(別ウインドウで開く)
「自転車安全利用五則」について
自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう。
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
お問い合わせ
関市役所市長公室危機管理課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-7736
ファクス: 0575-24-4119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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