自動車事故被害者救済制度について
[2020年6月11日]
ID:15529
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介護料は、自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事及び排泄など日常生活動作について常時又は随時の介護が必要な状態の方に支給します。
国土交通省では、家族の自宅介護を受ける重度後遺障害者の方々の健康維持や、家族の負担軽減のため、自動車事故対策機構の介護料受給資格をお持ちの重度後遺障害者の方々の短期入院(1回の入院が原則2日以上14日以内)を積極的に受け入れる病院を「短期入院協力病院」として指定しています。
介護料の受給資格を有する方(特Ⅰ種~Ⅱ種)が、治療及び養護を目的として病院等に短期間の入院を行ったり、介護を行う家族等のレスパイト等を目的として障害者支援施設等へ短期入所(ショートステイ)した場合(原則として、1回の入院・入所が2日以上14日以内)には、次の費用について、年間45日以内かつ年間45万円以内の範囲内で支給します。
自動車事故による脳損傷によって重度の後遺障害が残り、治療と常時の介護を必要とする方のうち、入院の要件に該当する方に入院していただき、社会復帰の可能性を追求しながら手厚い治療と看護並びにリハビリテーションを行う重度後遺障害者(遷延性意識障害者)専門の病院であるNASVA療護センターを国内4か所に、療護センターに準じた治療と看護を行うNASVA委託病床を国内6か所に設置・運営しています。
これらの療護施設への入院期間は概ね3年以内とし、入院の承認は、治療及び介護の必要性、脱却の可能性等を総合的に判断して行われます。
自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った方のお子様の健全な育成を図るため、中学校卒業までのお子様を対象に、生活資金の無利子貸付を行っています。
介護者が先に亡くなったり、老齢や病気等により介護ができなくなったりした場合に対応するために必要な情報を集め、ナスバホームページに掲載し情報提供しています。
詳しくは、自動車事故被害者救済制度ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
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