精神障害者保健福祉手帳の交付
- ID:826
精神障がいがある方の自立と社会参加の促進を図ることを目的に県知事から交付される手帳です。障がいの程度により1級、2級、3級の区分があり、等級は医師の診断書を参考に知事が決定し、各種支援を受けることができます。
対象となる範囲
精神疾患症状により、長期間にわたり生活への制約があり、初診日から6ヶ月以上経過している方。
- 「統合失調症」
- そううつ病などの「気分(感情)障害」
- 意識障害、情動障害などの「非定型精神病」
- 「てんかん」
- 「中毒精神病」
- 認知症、高次脳機能障害などの「器質性精神障害」
- 自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害などの「発達障害」
- 神経症性障害、身体表現性障害などの「その他の精神疾患」
※診断内容についてのご相談は、医師にお問い合わせください。
交付申請に必要なもの
(1) 医師診断書による申請
- 申請書
- 診断書(精神保健福祉手帳用)
- 印鑑
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚 脱帽・上半身で申請時前1年以内のもの
- 精神障害者保健福祉手帳(更新の方)
- マイナンバーがわかるもの、身元証明となるもの
(2) 年金証書等写し添付による申請(精神障がいを支給事由とする年金に限られます。)
- 申請書
- 年金証書の写し
- 同意書(年金事務所等への照会に対する同意)
- 印鑑
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚 脱帽・上半身で申請時前1年以内のもの
- 精神障害者保健福祉手帳(更新の方)
- マイナンバーがわかるもの、身元証明となるもの(運転免許証、障害者手帳、保険証など)
- 申請書、診断書、同意書は福祉政策課・各事務所にあります。また、医療機関に備えつけてある場合もありますので、医療機関へご確認ください。
- 医師診断書は、精神保健指定医その他精神障がいの診断または治療に従事する医師に記入してもらってください。ただし、初診日から6ヶ月以上経過した時点の診断書が必要となります。
- 有効期間は2年間です。更新手続きは有効期限の3ヶ月前から申請することができます。
- 手帳申請後、交付までに2ヶ月ほどかかります。
障害者手帳をお持ちの方へ
お持ちの障害者手帳に変更があったときは
手帳に書かれた情報(住所、氏名など)が現在のものと違うときは、変更の届出が必要です。
手帳変更の届出について
マイナンバーを使った情報連携に関するお知らせ
障害者手帳をお持ちの方は、申請などをする際にマイナンバーを使った情報連携を行うことができます。情報連携が可能になると手帳のコピー等を提出する必要がなくなり、便利になります。
マイナンバーを使った情報連携に関するお知らせ
お問い合わせ
関市 福祉部(福祉事務所) 福祉政策課(福祉事務所)
電話: 0575-23-9031 ファクス: 0575-23-7748
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます