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障がい者のために 医療費の助成

[2017年9月11日]

ID:781

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重度障がい者(児)の医療費助成

重度障がい者の方々の医療費を助成しています。

対象者

・身体障害者手帳1~3級をお持ちの方
・療育手帳A1、A2、B1をお持ちの方
・精神保健福祉手帳1、2級をお持ちの方
・特定疾病療養受療証をお持ちの方

自立支援医療費(更生医療)

 身体上の障がいを軽減し、日常生活を容易にするために医療が必要なときには、指定医療機関で更生医療が受けられます。医療費に要する費用のうち、「医療保険分と自己負担の10%分」を除く費用を公費で負担する制度です。自己負担分については、所得区分等に応じて負担の上限額が設定されます。

<対象者>

  • 18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方
  • 医療を行うことにより、身体障害者手帳に記載された身体の機能障害を軽減または改善するなど、確実な治療効果が期待できる方。

給付申請手続き

 申請に必要なもの

  • 自立支援医療(更生医療)意見書(医師の意見書)
  • 印鑑
  • 保険証(受診者と同一保険加入者のもの)
  • 身体障害者手帳
  • 更生医療受給者証(すでに交付を受けている場合)
  • 障害年金等の振込通知書
  • マイナンバーがわかるもの、身元確認書類(免許証、障害者手帳、保険証など)
  • 特定疾病療養受療証(該当者のみ)

自立支援医療費(育成医療)

身体上の障がいを軽減し、日常生活を容易にするために医療が必要なときには、指定医療機関で育成医療がうけられます。医療費に要する費用のうち、「医療保険分と自己負担の10%分」を除く費用を公費で負担する制度です。自己負担分については、所得区分等に応じて負担の上限額が設定されます。

<対象者>

  • 申請時点で18歳未満の児童
  • 身体に障がいがあるか、現存する疾患を放置すると将来において障がいを残すと認められ、確実に治療効果が期待できる児童

給付申請手続き

申請に必要なもの
  • 自立支援医療(育成医療)意見書(医師意見書)
  • 印鑑
  • 保険証(受診者と同一保険加入者のもの)
  • 「世帯」の今年度の課税状況を確認できるもの
  • 育成医療受給者証(すでに交付を受けている場合)
  • マイナンバーがわかるもの、身元確認書類(免許証、障害者手帳、保険証など)


自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)は、精神障がい者の通院医療を促進し、なおかつ適正医療を普及させるために、その医療費に要する費用のうち、「医療保険分と自己負担の10%分」を除く費用を公費で負担する制度です。自己負担分については、所得区分等に応じて負担の上限額が設定されます。

<対象の方>

  • 精神疾患で治療を受けている方で、通院による治療が継続的に必要な方(入院は対象外)
  • 総合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障がい(依存症等)の症状で、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方
  • 指定医療機関での治療を受けている方

申請手続きに必要なもの

  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  • 印鑑
  • 健康保険証(写)
    受診者が社保家族の方は、社保本人の方の健康保険証の写しも必要です。
    受診者が国保の方は、世帯全員の氏名がわかるものが必要です。
  • 診断書(精神通院医療用)※再認定の方は2年に1度必要です。
    自立支援医療の申請のみを行う場合は「自立支援医療用診断書」をご用意ください。
    精神障害者保健福祉手帳の申請と同時に自立支援医療の申請を行う場合は「手帳用診断書」をご用意ください。
  • 重度かつ継続に関する意見書
    診断書で重度かつ継続の要件に該当する方は省くことができます。(病院・診療所で発行しますので、主治医とご相談ください。)
  • 同意書(所得及び課税状況等調査に関するもの)
    転入された方、1月1日現在(1月から6月に申請される場合は前年の1月1日現在)に関市に住民登録のない方は、前所在地の市町村が発行する市町村民税課税所得証明書等(申請者本人及び被保険者のもの)を提出していただく場合があります。
  • 年金証書または振込通知書の写し(年金受給者のみ)
  • 収入申告書(申請者本人が市民税非課税の場合)
  • 所得の区分に関するチェックシート
  • 現在所持している受給者証・手帳の写し
  • マイナンバーがわかるもの、身元確認書類(運転免許証、障害者手帳、保険証など)

薬局は院内処方か院外処方かを必ず確認してください。(院外処方の場合、薬局を必ず申請してください。)
受給者証の有効期間は1年間です。申請してから受給者証の交付まで2ヶ月ほどかかります。再認定申請は、有効期限の3ヶ月前から行うことできますので、お早めに申請をお願いします。(有効期間を過ぎてからの申請は新規申請扱いとなります。)
申請書類は福祉政策課、各事務所でお渡ししますが、医療機関でも備え付けられている場合があります。
医療機関で代行申請ができる場合がありますので、医療機関へ確認してください。また、申請書・診断書、指定医療機関情報は岐阜県のホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

お問い合わせ

関市 福祉部(福祉事務所) 福祉政策課(福祉事務所)
電話: 0575-23-9031 ファクス: 0575-23-7748

組織内ジャンル

健康福祉部(福祉事務所)福祉政策課(南庁舎1階)

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