障がい者のために 医療費の助成
[2017年9月11日]
ID:781
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重度障がい者の方々の医療費を助成しています。
・身体障害者手帳1~3級をお持ちの方
・療育手帳A1、A2、B1をお持ちの方
・精神保健福祉手帳1、2級をお持ちの方
・特定疾病療養受療証をお持ちの方
身体上の障がいを軽減し、日常生活を容易にするために医療が必要なときには、指定医療機関で更生医療が受けられます。医療費に要する費用のうち、「医療保険分と自己負担の10%分」を除く費用を公費で負担する制度です。自己負担分については、所得区分等に応じて負担の上限額が設定されます。
<対象者>
申請に必要なもの
身体上の障がいを軽減し、日常生活を容易にするために医療が必要なときには、指定医療機関で育成医療がうけられます。医療費に要する費用のうち、「医療保険分と自己負担の10%分」を除く費用を公費で負担する制度です。自己負担分については、所得区分等に応じて負担の上限額が設定されます。
<対象者>
自立支援医療(精神通院医療)は、精神障がい者の通院医療を促進し、なおかつ適正医療を普及させるために、その医療費に要する費用のうち、「医療保険分と自己負担の10%分」を除く費用を公費で負担する制度です。自己負担分については、所得区分等に応じて負担の上限額が設定されます。
<対象の方>
薬局は院内処方か院外処方かを必ず確認してください。(院外処方の場合、薬局を必ず申請してください。)
受給者証の有効期間は1年間です。申請してから受給者証の交付まで2ヶ月ほどかかります。再認定申請は、有効期限の3ヶ月前から行うことできますので、お早めに申請をお願いします。(有効期間を過ぎてからの申請は新規申請扱いとなります。)
申請書類は福祉政策課、各事務所でお渡ししますが、医療機関でも備え付けられている場合があります。
医療機関で代行申請ができる場合がありますので、医療機関へ確認してください。また、申請書・診断書、指定医療機関情報は岐阜県のホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。
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