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あしあと

    身体障害者手帳の交付

    • ID:831

    身体障害者手帳には障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。等級は、指定医師の意見を参考にして知事が決定します。

    申請の手続

    指定医師の診断書(意見書)、写真(縦4cm×横3cm)、印鑑と保険証、障害者手帳(再交付の方)をご持参ください。

    注意事項

    診断書・意見書

    ・福祉政策課の窓口にあります。

    ・障がいの内容ごとに様式が異なりますのでご注意ください。

    ・指定医師が作成したものに限ります。指定医師以外が作成した場合、無効になりますのでご注意ください。

    ・有効期限はおおむね3ヶ月以内です。

    ・障がいにより一定の期間を経過していないと受け付けられない場合がありますのでご注意ください。

     

    写真

    ・脱帽して上半身を写したもので1年以内に撮影した写真(縦4cm×横3cm)

    ・写真専用用紙(上質紙等は不可)にプリントされたものであればデジタルカメラで撮影したものでも提出可能です。

     

    交付手続

     身体障害者手帳が出来上がりましたら文書でお知らせいたしますので、文書に記載された持ち物をご持参のうえ、窓口にお越しください。再交付の方(紛失以外)は、旧手帳をご持参ください。

     なお、申請時に医師の診断書・意見書に記載された障害等級と実際に交付される手帳の等級は必ずしも等しくなるとは限りませんのでご注意ください。

    その他の手続き

    ・手帳をお持ちの方がお亡くなりになられた場合は、手帳の返還が必要となりますので、ご家族の方は手帳と印鑑をご持参のうえ、福祉政策課窓口までお越しください。

    ・手帳を紛失または破損した場合は、再交付できますので、写真、印鑑、手帳(紛失以外)をご持参のうえ、窓口にお越しください。

    ・障がいの内容や程度が変わった場合、または再判定の方は診断書・意見書、写真、印鑑、保険証、身体障害者手帳をご持参のうえ、窓口にお越しください。

     

    障害者手帳をお持ちの方へ

    変更の届出について

    手帳に書かれた情報(住所、氏名など)が、現在のものと違うときは届出が必要でので、手帳をお持ちになり窓口までお越しください。

    マイナンバーを使った情報連携に関するお知らせ

    窓口での申請などをする際、マイナンバーを使った情報連携をすることができます。情報連携により手帳のコピー等を提出する必要がなくなり、便利になります。


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