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あしあと

    軽度・中等度難聴児の補聴器購入費用等助成制度

    • ID:4180

    身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の健全な言語及び社会性の発達を支援するため、補聴器購入費用等の一部を助成します。

      購入前に申請が必要です。用紙は福祉政策課にあります。

    助成の対象者

     次の要件をすべて満たす者の保護者

    1. 関市に住所を有する18歳未満の者であること。
    2. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者、または一側耳の聴力が70デシベル以上の者で、身体障害者手帳の交付の対象とならないものであること。
    3. 補聴器の装用により、言語の習得等について一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。

    申請に必要なもの

    1. 申請書(別記様式第1号)
    2. 医師の意見書(別記様式第2号)
    3. 補聴器販売業者が作成した見積書

    助成金額

     助成金の算定基礎となる額の3分の2の金額


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