訪問理美容サービス費用助成事業
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要介護状態や、疾病等の理由により外出が困難な人が訪問理美容サービスを利用するための費用を助成します。
助成内容
理美容者(※1)が利用者の自宅(※2)に訪問して行う理美容サービスに要する経費の一部を助成します。
※1 関市訪問理美容サービス費用助成事業市内登録理美容者として、市に登録済みの理美容者に限ります。(利用方法に添付の市内登録事業者を参照ください。)
※2 助成対象のサービスは利用者の自宅で実施するサービスのみとし、病院や、施設、デイサービス事業所等で行うサービスは対象外とします。
助成対象者
次のいずれかに該当する人で、市税等、市に納付すべき歳入金を滞納していない人
・介護保険の要介護1から5の認定を受けている人
・寝たきり状態で、食事、排せつ等の日常の生活に支障があり、常時介護を必要としている人で身体障害者手帳の交付 を受けている人
・常時車椅子を必要としている人で、身体障害者手帳の交付を受けている人
助成金額
市内登録理美容者(※1)で使用できる助成券(券面金額2,000円)を申請月により次の枚数を交付します。
申請月 | 交付枚数 |
---|---|
4月・5月・6月 | 4 枚 |
7月・8月・9月 | 3 枚 |
10月・11月・12月 | 2 枚 |
1月・2月・3月 | 1 枚 |
利用方法
市内理美容者(※1)に予約後、サービスを利用し、「関市訪問理美容サービス費用助成券」(※3)1枚と、現金等により訪問理美容サービスの利用料金を理美容者に支払います。(1回のサービス利用につき、助成券1枚の使用が可能です。)
※3 助成券利用の際は、助成券裏面の「利用日」「委任者」欄及び「代理人」欄に記載し、使用してください。
事業の流れ
市内登録事業者
利用者申請
助成を受けたい人は、「関市訪問理美容サービス費用助成事業申請書」を市役所高齢福祉課、福祉政策課又は地域事務所(西部支所を除く。)に提出してください。(身体障害者手帳の交付を受けている人は、手帳の提示又は写しの添付が必要です。)
審査後「承認通知書」及び「助成券」を郵送します。
申請様式
市内訪問理美容者を募集しています。
関市訪問理美容サービス費用助成事業の市内登録理美容者を募集しています。
登録理美容者は、訪問理美容サービス実施後、利用者から、「関市訪問理美容サービス費用助成券」と現金等により、利用料金を受領し、受領した助成券と一緒に「関市訪問理美容サービス費用助成額請求書」を市に提出してください。市から助成券分の金額を口座振込によりお支払いします。
登録資格
市内で訪問理美容サービスを実施しており、次のいずれかに該当する事業者
・市内に事業所を有している。
・関市の住民基本台帳に記録されている個人事業主(事業所を有していない場合に限る。)
申請方法
申請書に出張理(美)容届出済証の写しを添付して、高齢福祉課、福祉政策課、又は地域事務所(西部支所を除く。)に提出してください。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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