高齢者いきいき住宅改善助成事業
- ID:773
虚弱な高齢者の方が自宅で安全に生活ができるよう床段差の解消や手すりの取り付けなどの住宅改修費を一部助成します。
※高齢者いきいき住宅改善助成事業は1戸の住宅に対し一度しか助成を受けることはできません。
助成対象経費
65歳以上の高齢者の方の専用居室、浴室、洗面所、台所、便所等を改善するための経費
利用対象者及び助成限度額
・要介護認定にて、要支援・要介護の認定を受け、介護保険の住宅改修を行う方 25万円以内
(介護保険の制度の中で20万円までの給付があります。)
介護保険の住宅改修制度を優先して利用することになります。(介護保険の対象経費に助成額を加算)
費用負担
所得に応じて、利用者負担が必要になります。負担率については、下表を参照してください。
利用者世帯の階層区分 | 負担率 |
---|---|
A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む) | 0% |
B 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 10% |
C 生計中心者の前年所得税課税年額が、15,000円以下の世帯 | 20% |
D 生計中心者の前年所得税課税年額が、15,001円以上70,000円以下の世帯 | 40% |
利用方法
- 申請書、見積書、平面図、改善する前の写真、住宅改善承諾書(借家または間借の場合)を高齢福祉課、または居住地の事務所へ提出してください。(介護保険制度の住宅改修申請書と合わせて提出)
- 調査後、決定通知書を送付、住宅改善の工事に着工してください。
- 工事完了後、市職員が確認に伺います。完了報告書、改善後の写真、領収書の写しを高齢福祉課へ提出してください。
- 確認調査の結果、指定の口座に助成金が支払われます。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます