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関市
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療育手帳の交付

[2014年5月15日]

ID:823

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知的障がい者の方が各種の援護や相談を受けやすくするため、療育手帳を交付しています。療育手帳には、障がいの程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

申請の手続き

印鑑、写真、療育手帳(お持ちの方)、身体障害者手帳(1~3級の方)をお持ちください。

 新規、再判定の方は、申請後、子ども相談センター(18歳未満)・知的障害者更生相談所(18歳以上)にて判定を受けていただきます。申請時に該当機関に予約をいたしますので、ご都合の良い日時をお知らせください。

注意事項

写真について

・脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮影された写真(縦4cm×横3cm)

・写真専用用紙(上質紙等は不可)にプリントされたものであれば、デジタルカメラで撮影されたものでもかまいません

交付手続

療育手帳が出来上がりましたら文書でお知らせいたしますので、文書に記載された持ち物をご持参の上、窓口にお越しください。

その他の手続

・  手帳をお持ちの方がお亡くなりになられた場合は、手帳の返還が必要となりますので、ご家族の方は手帳と印鑑をご持参の上、福祉政策課窓口までお越しください。

・  県内転入及び市内転居の方は、住所変更が必要ですので手帳と印鑑をご持参の上、窓口にお越しください。

・  県外からの転入の方は、写真と印鑑をご持参の上、窓口にお越しください。後日療育手帳が交付されます。

・  手帳を破損したり、紛失された場合は、再交付の申請ができます。写真、印鑑、手帳(紛失以外)をご持参の上、窓口にお越しください。後日療育手帳が交付されます。

お問い合わせ

関市 福祉部(福祉事務所) 福祉政策課(福祉事務所)
電話: 0575-23-9031 ファクス: 0575-23-7748

組織内ジャンル

健康福祉部(福祉事務所)福祉政策課(南庁舎1階)

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