ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    療育手帳の交付

    • ID:823

    知的障がい者の方が各種の援護や相談を受けやすくするため、療育手帳を交付しています。療育手帳には、障がいの程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

    申請の手続き

    印鑑、写真、療育手帳(お持ちの方)、身体障害者手帳(1~3級の方)をお持ちください。

     新規、再判定の方は、申請後、子ども相談センター(18歳未満)・知的障害者更生相談所(18歳以上)にて判定を受けていただきます。申請時に該当機関に予約をいたしますので、ご都合の良い日時をお知らせください。

    注意事項

    写真について

    ・脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮影された写真(縦4cm×横3cm)

    ・写真専用用紙(上質紙等は不可)にプリントされたものであれば、デジタルカメラで撮影されたものでもかまいません

    交付手続

    療育手帳が出来上がりましたら文書でお知らせいたしますので、文書に記載された持ち物をご持参の上、窓口にお越しください。

    その他の手続

    ・  手帳をお持ちの方がお亡くなりになられた場合は、手帳の返還が必要となりますので、ご家族の方は手帳と印鑑をご持参の上、福祉政策課窓口までお越しください。

    ・  県内転入及び市内転居の方は、住所変更が必要ですので手帳と印鑑をご持参の上、窓口にお越しください。

    ・  県外からの転入の方は、写真と印鑑をご持参の上、窓口にお越しください。後日療育手帳が交付されます。

    ・  手帳を破損したり、紛失された場合は、再交付の申請ができます。写真、印鑑、手帳(紛失以外)をご持参の上、窓口にお越しください。後日療育手帳が交付されます。


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます