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あしあと

    障がい者のために 公共料金等の割引

    • ID:790

    鉄道・バス運賃等の割引

     身体障害者手帳、療育手帳を呈示すると鉄道・バス運賃等の割引が受けられます。ただし、第1種と第2種では割引の内容が異なります。

    有料道路通行料金の割引

     すべての身体障がい者が自ら運転する場合、料金所にて手帳を呈示すると、有料道路通行料金の割引を受けられます。また、重度(第1種身体障害者、第1種知的障害者)の障がい者は、介護者が運転する場合にも割引を受けられます。
    ※事前に手帳を登録する必要があります。手帳、自動車検査証、免許証(身体障がい者本人が運転する場合のみ)をお持ちになって福祉政策課で申請してください。
    ※ETCを利用される場合は、手帳、自動車検査証、免許証(身体障がい者本人が運転する場合のみ)のほかに、ETCカード(障がい者本人名義のもの)、ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器のセットアップ申込書・証明書など)が必要となります。

    タクシー運賃の割引

     身体障害者手帳所持者及び療育手帳所持者がタクシーを利用した場合、手帳を提示するとタクシーメーター表示額の1割が割引されます。

    対象となるタクシー会社は下記へお問い合わせください。

    岐阜県タクシー協会(別ウインドウで開く) 電話番号058-279-3728

    重度障がい者へのタクシー利用料金及び自家用車の燃料の助成

     市内に在宅の障がい者の方で、身体障害者手帳の障がいの程度が1級・2級・3級と記載されている方、療育手帳にA、A1、A2、B1と記載されている方、精神障害者保健福祉手帳に1級、2級と記載されている方、特定疾患医療受給者の方、小児慢性特定疾病医療受給者の方、特定疾病療養受給者の方は、タクシーの利用料金及び自家用車の燃料費の助成が受けられます。タクシーの利用料金の助成額は1枚500円、自家用車の燃料費の助成額は1枚250円で、利用助成券を年間40枚交付します。(年度の中途において対象者となった場合は、当該月を含めた月割で交付します。)

    ※助成券は両面に印刷されており、タクシーの面と自家用車の面があります。1枚の助成券はタクシー又は給油所のどちらかで使用できます。


    ※新規の申し込みの場合、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「特定疾患医療受給者証」「小児慢性特定疾病医療受給者証」「特定疾病療養受給者証」のいずれかと、印鑑をお持ちになって福祉政策課へ申請してください。

    ※次年度も利用される場合は助成券に添付されている次年度の申請書を、ご利用された事業所又は福祉政策課までご提出ください。また、3月末までに次年度の申請書を提出された場合は、3月末に助成券を郵送いたします。

    ※助成券の有効期限は4月1日から翌3月31日までとなります。

     

     

     

    NHK受信料の免除

    全額免除

     「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税の世帯

    半額免除

    1. 世帯主が視覚・聴覚障がい者
    2. 世帯主が重度の障がい者(1、2級の身体障がい者、A判定の知的障がい者、1級の精神障がい者)                   

    ※「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかと、印鑑をお持ちになって福祉政策課へ申請してください。


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