障がい者虐待の防止について
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障がい者虐待防止法とは
平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。この法律の目的は、障がい者を虐待という権利侵害から守り、障がい者が安定した生活や社会参加を送ることができるようにすることです。

対象となる障がい者とは
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい)、その他の心身の障がいがある方がその障がいや社会的な障壁により継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受け、援助が必要な方が対象となります。

虐待を発見したら
障がいのある方が家族や福祉施設職員やサービスを提供する事業所の職員、雇用主などから虐待されていることを発見した(情報を得た)場合や虐待でないかと思ったら、一人で抱え込まず、速やかに下記の相談窓口へご相談ください。

障がい者虐待相談窓口
<障がい者虐待相談窓口>
電話番号 090-8733-3806(24時間相談可能)
メールアドレス seki-syougai.gyakutai@docomo.ne.jp
ファクス 0575-24-6363(月~金曜日※祝日を除く午前9時~午後5時)
お問い合わせ
関市役所 健康福祉部(福祉事務所) 福祉政策課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-9032 ファクス: 0575-23-7748
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