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あしあと

    障がい者のために 補装具・日常生活用具の給付

    • ID:767

    補装具の購入・修理

     日常生活での能率の向上を図ることを目的として、補装具(義手・義足・上肢下肢装具・車いす等)の購入及び修理に要する費用の補助を行っています。

     補装具の種類によって必要書類が異なりますので、必ず事前に相談してください。

     なお、支給決定前に購入や修理された場合は対象となりません。

    対象者

     身体障害者手帳所持者又は難病患者等

    (注意) 身体障害者手帳の内容や身体状況等が、補装具の支給要件を満たしている必要があります。

    (注意) 岐阜県身体障害者更生相談所の判定が必要となる場合があります。

    費用の負担について

     品目ごとに設定された基準額の1割を自己負担していただきます。また、基準額を超える分についても自己負担となります。ただし、購入・修理に要する費用が基準額内である場合は、その費用の1割が自己負担となります。

    (注意) 18歳以上の方で、本人または配偶者のどちらかが市町村民税所得割額が46万円以上の場合は、購入・修理に要する費用の全額が自己負担となります。

    (注意) 世帯員全員が市町村民税非課税である世帯の場合は、基準額を超える分は自己負担となります。

    月額負担上限額について

     本人の属する世帯の所得に応じて月額負担上限額が定められています。ただし、基準額を超える分は、月額負担上限額には含まれません。

    月額負担上限額(利用者本人の属する世帯の所得に応じて上限額を設定)
    所得区分
    18歳未満18歳以上
    生活保護世帯生活保護世帯に属する方0円0円
    低所得市町村民税非課税世帯0円0円
    一般世帯市町村民税課税世帯37,200円37,200円
    一定所得上本人又は世帯員のうち市町村民税所得割
    の最多納税者の納税額が46万円以上の場合
    37,200円支給対象外

    (補足) 自己負担を支払うことにより生活保護の対象となる場合には、生活保護への移行防止措置として、追加的な負担軽減を受けることができますので、お申し出ください。

    所得区分認定における世帯範囲の考え方
    障がい者・児世帯の範囲
    障がい児(18歳未満)の場合障がい児の保護者が属する住民基本台帳上の世帯
    障がい者(18歳以上)の場合障がい者本人及び配偶者

    注意事項

     補装具にはそれぞれ耐用年数が定められており、耐用年数以内の買換えは原則として認められず、修理での対応となります。どうしても修理では対応できない場合は、ご相談ください。

     介護保険の対象者が介護保険の福祉用具と同一種目の物を希望する場合、介護保険からの給付や貸与が優先となります。ただし、オーダーメイドの車いすでないと障がい者本人が車いすを利用することができないなど、既製品では対応ができない場合は例外的に補装具費支給の対象となることがあります。

     入院・通院中の方が治療の手段として一時的に利用する補装具(腰痛治療用コルセット・仮義足・リハビリ用装具・入院中のみ使用する車いすなど)は治療用装具とみなされ、補装具費の支給対象にはなりません。

    申請に必要な書類

    ・身体障害者手帳又は難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等)

    ・申請書

    *補装具の種目によっては、医師の意見書、見積書、カタログ等が必要です。



    日常生活用具の購入

     日常生活での利便性の向上を図るための日常生活用具(特殊寝台、ストマ用装具、移動用リフト、パルスオキシメータ等)の購入に要する費用の補助を行っています。

     なお、支給決定前に購入された場合は対象となりません。

    *令和8年4月1日から、「療育支援用具」「排せつ予測支援機器」が追加されました。

    対象者

     身体障害者手帳所持者又は難病患者等

    (注意) 身体障害者手帳の内容や身体状況等が、日常生活用具の支給要件を満たしている必要があります。

    費用の負担について

     品目ごとに設定された基準額の1割を自己負担していただきます。また、基準額を超える分についても自己負担となります。ただし、購入に要する費用が基準額内である場合は、その費用の1割が自己負担となります。

    (注意) 18歳以上の方で、本人または配偶者のどちらかが市町村民税所得割額が46万円以上の場合は、購入に要する費用の全額が自己負担となります。

    (注意) 世帯員全員が市町村民税非課税である世帯の場合は、基準額を超える分は自己負担となります。

    月額負担上限額について

     本人の属する世帯の所得に応じて月額負担上限額が定められています。ただし、基準額を超える分は、月額負担上限額には含まれません。

    月額負担上限額(利用者本人の属する世帯の所得に応じて上限額を設定)
    所得区分
    18歳未満18歳以上
    生活保護世帯生活保護世帯に属する方0円0円
    低所得市町村民税非課税世帯0円0円
    一般世帯市町村民税課税世帯37,200円37,200円
    一定所得上本人又は世帯員のうち市町村民税所得割
    の最多納税者の納税額が46万円以上の場合
    37,200円支給対象外

    (補足) 自己負担を支払うことにより生活保護の対象となる場合には、生活保護への移行防止措置として、追加的な負担軽減を受けることができますので、お申し出ください。

    所得区分認定における世帯範囲の考え方
    障がい者・児世帯の範囲
    障がい児(18歳未満)の場合障がい児の保護者が属する住民基本台帳上の世帯
    障がい者(18歳以上)の場合障がい者本人及び配偶者

    申請に必要な書類

    ・身体障害者手帳、療育手帳又は難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等)

    ・申請書

    ・見積書

    ・カタログ(写し可)


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