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障がい者のために 補装具・日常生活用具の給付

[2015年3月19日]

ID:767

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補装具の交付・修理

 身体障害者手帳所持者又は難病患者等に対し、失われた身体機能を補い、日常で生活するうえでの能率の向上を図るための補装具(義手・義足・上肢下肢装具・車いす等)の交付及び修理の費用の支給を行っています。

 補装具の種類によって必要書類が異なり、又は、岐阜県身体障害者更生相談所の判定が必要となる場合もありますので、必ず事前に相談してください。

 なお、支給決定前に購入された補装具については対象となりません。

 

 

対象者

 身体障害者手帳所持者又は難病患者等

 ただし、身体障害者手帳の内容や身体状況等が、補装具の支給要件を満たしている必要があります。

費用の負担について

18歳以上の方

・本人及び配偶者が市民税課税の場合は費用負担(国の定める基準額の1割負担)があります。ただし、月の合計額が37,200円を超える場合は、それ以上お支払いの必要はありません。なお、上記の方の(1人でも)市民税所得割が46万円を超える場合は、利用者負担は全額自己負担となります。

・市民税非課税の場合は負担はありませんが、国の定める基準額を超える額については、個人負担となります。

  

18歳未満の方

・本人の属する世帯員の中に市民税課税の方がいる場合は費用負担があります。ただし、月の合計額が37,200円を超える場合は、それ以上お支払いの必要ありません。なお、上記の方の(1人でも)属する世帯員の中に市民税所得割が46万円を超える方がいる場合は、利用者負担は全額自己負担となります。

・世帯員全員が市民税非課税の場合は負担はありませんが、国の定める基準額を超える額については、個人負担となります。

注意事項

 〇補装具にはそれぞれ耐用年数が定められており、耐用年数以内の再支給は原則として認められず、修理での対応となります。どうしても修理では対応できないといった場合は、ご相談ください。

 〇介護保険の対象者が以下に挙げる補装具のうち介護保険の福祉用具と同一種目の物を希望する場合、介護保険からの給付や貸与が優先となりますのでご注意ください。ただし、オーダーメイドの車いすでないと障がい者本人が車いすを利用することができないなど、既製品では対応ができない場合は例外的に補装具費支給の対象となることがあります。

 〇入院・通院中の方が治療の手段として一時的に利用する補装具(腰痛治療用コルセット・仮義足・リハビリ用装具・入院中のみ使用する車いすなど)は治療用装具とみなされ、補装具費の支給対象にはなりません。入院・通院中の方で補装具費の支給を希望される方は、必ず事前にご相談ください。

 〇労災や戦傷病者の方の補装具については、労災ファンドや社会福祉ファンドより補装具の支給を受けることができますのでご注意ください。

 

 

申請に必要な書類

・印鑑

・身体障害者手帳又は難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等)

・申請書(福祉政策課にあります)

・見積書等(事前に福祉政策課まで問い合わせてください)

 

日常生活用具の給付について

 身体障害者手帳所持者又は難病患者等に対し、日常で生活するうえでの利便性の向上を図るための日常生活用具(特殊寝台・ストマ用装具・移動用リフト・パルスオキシメータ等)を給付します。

 なお、支給決定前に購入された日常生活用具については対象となりません。

対象者

身体障害者手帳所持者又は難病患者等

 ただし、身体障害者手帳の内容や身体状況等が、日常生活用具の支給要件を満たしている必要があります。

費用の負担について

〇18歳以上の方

 本人及び配偶者が市民税課税の場合は費用負担(市の定める基準額の1割負担)があります。

 市民税非課税の場合は負担はありませんが、市の定める基準額を超える額については、個人負担となります。

〇18歳未満の方

 本人の属する世帯員の中に市民税課税の方がいる場合は費用負担があります。世帯員全員が市民税非課税の場合は負担はありませんが、市の定める基準額を超える額については、個人負担となります。

申請に必要な書類

・印鑑

・身体障害者手帳又は難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等)

・申請書(福祉政策課にあります)

・見積書等(事前に福祉政策課まで問い合わせてください)

お問い合わせ

関市 福祉部(福祉事務所) 福祉政策課(福祉事務所)
電話: 0575-23-9031 ファクス: 0575-24-7748

組織内ジャンル

健康福祉部(福祉事務所)福祉政策課(南庁舎1階)

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